獣医師法第22条に基づく届出

獣医師法22条に基づく届出

獣医師は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとに、現住所や職業等を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届出することが義務づけられています。
届出年は、その年の12月31日時点の状況について、翌年1月中に届出が必要です。

→次回届出年は「令和8年度(令和9年1月中)
参考:農林水産省HP「獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)」

 

道内の届出状況(就業分野別等)

届出状況の推移

獣医師法第22条に基づく届出状況(人数)
平成24年平成26年平成28年平成30年令和2年令和4年令和6年
3,3053,4273,3963,4833,4683,4573,360

 

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