獣医師法第22条に基づく届出

獣医師法第22条に基づく届出 
→ 令和6年度は届出が必要な年です。

獣医師は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとに、現住所や職業等を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届出することが義務づけられています。

届出年は、その年の12月31日時点 の状況について、翌年1月中に届出が必要です。

獣医師の皆様におかれましては、以下のどちらかの方法で令和7年1月中に届出をお願いします。

1.届出書による届出

・届出様式(獣医師法施行規則第6号様式)エクセル (40.9KB)PDF (394KB)

 ※令和6年9月10日改正、過去の様式を使わないようご注意願います。

 届出の作成にあたって(参考) (PDF 561KB)

・道内にお住まいの方の届出書の提出先は、お住まいの市町村を管轄する 各(総合)振興局産業振興部農務課 になります。

2.農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出

・今回初めてeMAFFによるオンライン届出を行う方は、事前にgBizIDエントリーアカウント の取得手続き(獣医師個人の届出のため、個人事業主としてアカウントを取得)が必要です。

 gBizIDエントリーアカウントの取得方法はこちら→eMAFFアカウント取得及びログイン方法(申請者用)R61212更新 (PDF 2.35MB)

  ※前回と異なり、eMAFFプライムの取得(マイナンバーとの照合)は省略可能ですので、取得手続きのうち、No.18~25までを飛ばして進めることができます。

・前回eMAFFで届出された方は、取得済みのアカウントで届出してください。 

→詳細は、農林水産省のウェブサイトをご確認ください(eMAFF操作方法に関するお問い合わせはこちら)。

 eMAFFによる届出は令和7年1月1日から利用開始、令和7年1月31日で〆切となりますのでご注意ください。

【Q&A】

Q.スマートフォンで届出する際に、免許登録年月日や生年月日は、表示されるカレンダーを1月ごと横にスワイプしていかなければなりませんか?

A.入力時に表示されるカレンダーの上部(灰色部分)にある当日の日付の西暦をクリックいただくと、西暦を年毎に縦のスワイプで選択することができます。
 

道内の届出状況(就業分野別等) 

 令和4年 (PDF 648KB) 訂正版 

 令和2年 (PDF)

   平成30年(PDF)

 平成28年(PDF)

 平成26年(PDF) 

 平成24年(PDF)

※平成22年以前の届出状況については、畜産振興課でデータを保管しています。

届出状況の推移

獣医師法第22条に基づく届出状況(人数)

平成22年
 
平成24年
 

平成26年
 

平成28年
 
平成30年
 
令和02年
 

令和04年
(訂正)

3,195 3,305 3,427 3,396 3,483 3,468 3,457


このページの情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。

(参考)

全国の届出状況等(農林水産省ウェブサイト)

関係法令

獣医師法

(届出義務)
第22条 獣医師は、農林水産省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。
 
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

(免許の取消し及び業務の停止)
第8条 獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。
2 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
 一 第19条第1項の規定に違反して診療を拒んだとき。
 二 第22条の規定による届出をしなかつたとき。
 三 前二号の場合のほか、第5条第1項第一号から第四号までの一に該当するとき。
 四 獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。
3 前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。
4 前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
5 当該獣医師又はその代理人は、第3項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
6 前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
7 第二項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
 

獣医師法施行規則

(届出)
第13条 法第22条の農林水産省令で定める2年ごとの年は、昭和57年及び同年以降2年ごとの各年とする。
2 法第22条(法附則第11項後段及び法附則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第6号様式によらなければならない。  

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