北海道で蜜蜂を飼う前にご確認ください!!
- 北海道では、限られた蜜源植物を、蜂群同士が争うことなく最大限利用することができるよう蜂群の配置調整を行っています。
- 蜜蜂を飼育するためには、蜜蜂飼育届出書の提出や転飼の申請など適切な手続きが必要です。
- 蜂蜜を精製(ろ過)し、瓶や一斗缶等に詰めて「はちみつ」として販売等をする場合は、保健所への営業の届出や食品衛生責任者の選任が義務づけられています。
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蜜蜂を飼育する前にリンク先のリーフレット「ミツバチを飼うには」を必ず一読してください!!
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北海道内での蜜蜂の新規飼育・増群について
道内で新規に蜜蜂を飼育又は増群を希望する場合は事前に配置調整などを行うこととしています
※令和7年(2025年)に、蜜蜂を新規に飼育又は増群や飼育場所を変更(以下、「新規等希望」といいます。)しようとする方は、令和6年(2024年)7月31日(水)までに、飼育場所を管轄する(総合)振興局産業振興部農務課へ「蜜蜂飼育に関する調書」を提出してください。
令和7年(2025年)の新規等希望に係る配置調整の方法については「養蜂振興法及び北海道蜜蜂転飼条例に係る事務取扱要領」をご確認ください。
申請書類一式
蜜蜂の伝染性疾病の発生予防とまん延防止
北海道では、家畜伝染病まん延防止規則(昭和50年4月25日 規則第32号) により、腐蛆病の陰性証明のなされていない蜂群を道内へ移入することを禁止しています。
蜜蜂を道外から購入する場合は、移出前に現地の家畜保健衛生所の腐蛆病検査を受けた陰性証明がなされていることを必ず事前に確認し、販売元から腐蛆病検査証明書の原本を受け取り、管轄の(総合)振興局産業振興部農務課へ提出してください。
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