申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
部局名:労働委員会事務局総務審査課
電話:011-204-5662
No | 法令名 | 根拠条例 | 許認可等の種類 | 設定等区分 | 標準処理期間(経由日数) | 備考 |
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1 | 北海道情報公開条例 | 第9条 | 公文書の開示請求 | 未設定イ | 14日 | 郵便、信書便及びファクシミリによる請求も可 |
2 | 北海道個人情報保護条例 | 第14条 | 自己に関する個人情報の開示の請求 | 未設定イ | 14日 | 郵便、信書便による請求も可 |
第28条 | 自己に関す個人情報の訂正の請求 | 30日 | ||||
第35条 | 自己に関する個人情報の利用停止の請求 | 30日 |
【注】
設定等区分~次により記載
「未設定」審査基準を設定していない場合
イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」審査基準を設定しているが、公にしていない場合