令和6年(2024年)に交付した命令
函館バス事件(令和4年道委不第3号)
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合が申し入れた合計30回の団体交渉について、不誠実な交渉態度を是正し、必要に応じてその主張の根拠となる資料を組合に提示するなどしつつ、誠実に交渉に応じること、(2)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和4年(2022年)2月24日
命令交付日
令和6年(2024年)8月30日
函館バス事件(令和4年道委不第1号・第2号)
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)Xを含む組合員2名に対する配置転換命令及び懲戒解雇処分をなかったものとして取り扱い、原職復帰させるほか、就労できなかった期間の賃金相当額等を支払うこと、(2)組合との労使協議をせずに配置転換命令及び懲戒解雇処分を行って組合の運営に支配介入してはならないこと、(3)Xを含む組合員2名が配置転換先への通勤に要したガソリン代相当額を支払うこと、(4)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和4年(2022年)1月13日(令和4年道委不第1号)
令和4年(2022年)2月16日(令和4年道委不第2号)
命令交付日
令和6年(2024年)4月25日
令和5年(2023年)に交付した命令
函館バス事件(令和3年道委不第4号)
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合員らに対する懲戒処分及び定年退職後継続雇用を行わないとした措置をなかったものとして取り扱い、原職復帰などさせるほか、懲戒処分等により就労できなかった期間の賃金相当額等を支払わなければならないこと、(2)組合から組合員に対して行う懲戒処分について団体交渉の申入れがあったときは、団体交渉を拒否してはならず、当該事項について具体的に説明するなどして誠実に応じなければならないこと、(3)不当に懲戒処分するなどして組合の運営に支配介入してはならないこと、(4)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和3年(2021年)3月22日
命令交付日
令和5年(2023年)10月20日
函館バス事件(令和3年道委不第6号)
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合からの団体交渉の申入れに対し、組合の規約を独自に解釈して、執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で団体交渉を拒否してはならないこと、(2)執行委員長の組合員資格及び執行委員長としての地位に疑義があるとの理由で組合が申し入れた団体交渉を拒否する一方、組合の承認を得ずに副執行委員長を名乗る者が行った団体交渉の申入れを応諾し、時間外及び休日労働に関する協定を締結するなど組合の運営に支配介入してはならないこと、(3)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和3年(2021年)8月10日
命令交付日
令和5年(2023年)1月30日
令和4年(2022年)に交付した命令
平成30年道委不第12号・令和2年道委不第6号事件
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、法人に対して、(1)団体交渉に実質的交渉権限を有する者を出席させること、(2)賃上げ等の団体交渉において、自らの見解の根拠等を具体的に示すなど誠実に対応すること、(3)介護職員処遇改善加算等についての団体交渉に応じるとともに誠実に対応すること、(4)団体交渉において不誠実な対応をすることにより組合の運営に介入してはならないこと、(5)組合に事前説明することなく賞与支給要項の交付を取りやめることなどにより、組合の運営に介入してはならないこと、(6)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
平成30年(2018年)5月30日・令和2年(2020年)4月27日
命令交付日
令和4年(2022年)8月3日
令和元年道委不第5号事件
組合の申立事項につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、法人に対して、(1)組合の執行委員長を主任生活相談員から生活支援員への配置転換を命じるという不利益な取扱いをしてはならないこと、(2)組合の執行委員長を現在の職から主任生活相談員に戻さなければならないこと、(3)組合の運営に介入してはならないこと、(4)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和元年(2019年)6月14日
命令交付日
令和4年(2022年)6月17日