特定個人情報保護評価とは
平成25年に制定された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)により、一人一人の個人に12桁の個人番号を付け、複数の行政機関等が保有する個人情報が同一の個人の情報であることの確認を行うための番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。社会保障・税・災害対策の分野に利用が限定されており、行政機関等において国民・道民の皆様が行っていた申請等の手続の一部が省略されるなど、利便性の向上が期待されています。
一方、この制度の導入に当たっては、個人番号を用いた個人情報の集積・集約が行われるのではないかといった懸念や、国家によって個人情報が一元管理されるのではないかといった懸念が指摘されています。これらの懸念に対する安心・安全の確保のため、
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等)の作成を禁止
- 個人情報保護委員会による監視・監督
- 特定個人情報保護評価
- 罰則の強化
- マイナポータルによる情報提供等記録の確認
が、番号法において、個人情報保護のための措置として規定されています。
このうち、特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関又は地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
なお、道などの地方公共団体の機関が実施する特定個人情報保護評価は、番号法第27条、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)及び特定個人情報保護評価指針(平成26年4月18日特定個人情報保護委員会告示第4号)等に基づいて行われます。
特定個人情報保護評価の流れ
道が公表している特定個人情報保護評価書
番号 | 評価書名 | 事務担当課 | 公表日 |
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1 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(基礎項目評価書) (PDF 152KB) |
教育庁学校教育局特別支援教育課 | 令和5年8月25日 |
2 | 教育庁学校教育局高校教育課 | 令和5年6月2日 | |
令和5年6月2日 | |||
3 |
特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号によるものを除く。)(基礎項目評価書) (PDF 151KB) |
教育庁学校教育局特別支援教育課 | 令和5年8月25日 |
4 | 教育庁学校教育局高校教育課 | 令和5年8月25日 |