個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から新たな個人情報保護制度が運用されています。
保護の対象
道が保有する個人情報のうち、個人に関する情報であって次のいずれかに該当するものをいいます。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもの
- 個人識別符号(指紋、静脈の形状等及び旅券番号、運転免許証番号等)が含まれるもの
実施する機関
- 知事
- 教育委員会
- 公安委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 人事委員会
- 労働委員会
- 収用委員会
- 連合海区漁業調整委員会
- 海区漁業調整委員会
- 内水面漁場管理委員会
- 公営企業管理者
- 病院事業管理者
- 警察本部長
- 道が設立した地方独立行政法人
道が保有する個人情報の保護措置
個人情報ファイル簿
個人情報の保護に関する法律第75条に規定する個人情報ファイル簿の作成及び公表をしています。
個人情報取扱事務登録簿
個人情報の保護に関する法律施行条例第3条に規定する個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しています。
利用及び提供の制限
原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することはできません。
安全管理措置
実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失等を防止するため必要な措置を講じ、適正な管理に努めます。
自己に関する保有個人情報の開示請求
何人も、自己に関する保有個人情報について開示を請求することができます。
開示請求ができる方
保有個人情報の本人又は法定代理人若しくは任意代理人(以下「代理人」という。)です。
請求の方法
開示請求書を、所定の窓口に来庁又は送付で提出することにより行います。その際、開示請求者が保有個人情報の本人又は代理人であることを証明する書類の提出が必要となります。
また、個人番号カードに記録された電子証明書を用いた電子申請による開示請求ができます。(代理人による請求などを除く。)
上記以外の手続に係る電子申請や様式のダウンロードも、「北海道電子自治体共同システム」から行えます。
保有個人情報の開示窓口
1 行政情報センター(別館庁舎3階)
知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、連合海区漁業調整委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会並びに公営企業管理者及び病院事業管理者が保有している個人情報の開示請求を受け付けています。
2 行政情報コーナー(総合振興局及び振興局(石狩振興局を除く。以下「総合振興局等」という。)の総務課
当該総合振興局等、本庁、教育委員会の出先機関である教育局、選挙管理委員会の出先機関である事務局支所及び地区海区漁業調整委員会が保有している個人情報の開示請求を受け付けています。
3 情報コーナー(一部の出先機関)
当該出先機関が保有している個人情報の開示請求を受け付けています。
注意事項
行政情報センター等では、公安委員会、警察本部長及び道が設立した地方独立行政法人が保有している個人情報の受付はできませんので、各実施機関へお尋ねください。
開示・不開示の決定
開示請求書のあった日から14日以内に開示決定等を行います。
保有個人情報の開示
開示の方法
保有個人情報の開示は、次の方法で行います。
- 閲覧(文書、図面及び写真)
- 視聴(録音テープ、ビデオテープ等)
- 写しの交付(文書のコピー又は録音テープの複写等)
開示に係る費用
写しの交付は、交付形態により、それぞれ次の複写料金がかかります。
また、郵送により写しの交付を受ける場合は、複写料金のほかに、郵送(簡易書留等)に要する料金がかかります。
白黒コピー | 10円 |
カラーコピー | 20円 |
CD-R・DVD-R | 200円 |
録音テープ | 250円 |
ビデオテープ | 320円 |
文書等をスキャナにより読み取ってできたPDFファイルをCD-R・DVD-Rに複写する場合の料金は、次のAとBの合計となります。
A 文書の枚数(白黒・カラーを問わず)1枚当たり10円
B CD-R又はDVD-R 1枚当たり60円
決定に不服がある場合
開示決定等に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、実施機関は学識経験者等で構成する「北海道情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。