北海道情報公開・個人情報保護審査会条例 (PDF 118KB)(令和4年(2022年)年10月18日一部改正)
審査会の概要
北海道情報公開・個人情報保護審査会は、知事によって任命された学識経験者13人で構成され、情報公開の推進及び個人情報の保護を図るため、知事の附属機関として設置されています。
実施機関の行った不開示決定等の処分に不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づき、処分を行った実施機関に対し審査請求をすることができ、審査請求を受けた実施機関は、「北海道情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行うこととなっています。
所掌事項
- 北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)又は個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北海道条例第33号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること
- 知事の諮問に応じ、北海道情報公開条例の運営に関する事項を調査審議すること
- 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による実施機関の諮問に応じ、個人情報の保護に関する法律第105条第1項に規定する審査請求について調査審議すること
- 実施機関の諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項を調査審議すること
委員構成
委員(構成員)数:13名(うち女性委員:3名)【定数:13名】
※すべて石狩振興局管内在住(うち札幌市:11名)
※公募枠なし
名称 | 委員数(うち女性委員) |
---|---|
第1部会 | 3名(1名) |
第2部会 | 3名(1名) |
第3部会 | 3名(1名) |
第4部会 | 3名(0名) |
会議の公開状況
公開・一部非公開・非公開・未決定の別
一部非公開
公開できない理由
原則公開としているが、審査請求に係る諮問事案等の審議を行う場合について、会議を公開すると結果的に不開示情報を公にし、個人や法人の権利利益を侵害することになるため