北海道公報登載とホームページ掲載の違いについて
北海道公報に登載し、又は、ホームページに掲載する事項の区分は、次のとおりです。
北海道公報に登載する事項
1 条例
2 規則
3 訓令
4 告示(一般処分としての性質を有するもの ※1)
5 同(行政立法としての性質を有するもの ※2)
6 法令により、公報に登載することとされている事項
(例)一般競争入札(特定調達契約に係るもの)に係る告示
ホームページに掲載する事項
これまで掲示場に掲示していた事項のうち、法令に特別の定めがある場合を除き、担当課のホームページに掲載することとしました。(平成30年4月~)
1 告示(通知行為としての性質を有するもの ※3)
(例)一般競争入札(特定調達契約に係るものを除く。)に係る告示
2 公表
3 公告
(例)公募型プロポーザルの実施
用語の意味
・訓令:知事が北海道の職員に対し、事務処理上の基本的事項について一般的に命令するものです。
・告示:法令上告示、公告又は公示を要する旨の規定がある事案については、北海道では全て「告示」の形式をとっています。
・公表:法令上公表を要する事案については、「公表」の形式をとっています。
・公告:法令上告示等を要する規定がない場合であっても、知事などが必要と認め、一定の事実を広く一般に知らせる行為については、「公告」の形式をとっています。
※1 告示により不特定多数の者の権利義務を一般的に拘束するものです。
※2 法規としての性質を有するもの及び行政規則としての性質を有するものです。
※3 不特定多数の者に対して一定の事実を周知するためのものです。