中古自動車販売を行う者が所有する自動車で一定の要件を満たすものは、自動車税種別割の減免を受けることが出来ます。
ページ下部にある申請書ファイルに登録番号等の必要事項を入力することによって、自動車税種別割減免申請書及び商品中古自動車証明申請書等を同時に作成することが出来ます。
■対象となる自動車販売を行う者の要件
・申請する年の3月31日までに、古物営業法第3条の規定による許可(同法第2条第2項第1号に掲げる営業に係るものに限る。)を受けていること。
・自動車税種別割に係る徴収金について滞納がないこと。
・申請年度において納税義務が課された全ての自動車税種別割について、納期限までに納付していること。(5月の定期課税以外も含む。)※
・道税の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
・地方税に関する違反行為を行った者にあっては、その刑の執行又は通告処分を履行した日から3年を経過していること。
※ 減免申請する自動車のみならず、申請者が納税義務を負う全ての自動車が対象です。
■対象となる自動車の要件
・申請する年の4月1日午前0時現在、商品として所有し、かつ、展示しているもので、一般財団法人日本自動車査定協会(以下「査定協会」という)により商品である旨の証明がされているもの。
・申請する年の4月1日午前0時現在、自動車登録ファイル(運輸支局の登録)に申請者が所有者及び使用者として登録されているもの。
【次のような場合には、中古商品自動車に係る自動車税種別割減免を受けることはできません。】
1 「あ、い、う、え、を、か、き、く、け、こ、れ、わ」ナンバーの自動車。
2 新車新規登録又は中古新規登録により取得した自動車。
3 移転登録による取得から申請する年の3月31日までの期間に車検を更新した自動車。
4 営業用、運搬用等の理由により自社で使用する自動車。
5 試乗を目的とする自動車。
6 レンタカーやリース車など、貸与を目的とする自動車。
7 自動車修理を依頼された際に貸し出す自動車。
8 移転登録による取得から申請する年の3月31日までの期間に4~7のような利用をされた場合は、中古商品自動車とは認められません。
■減免額
自動車税種別割の税率の額(年税額)の12分の3に相当する額
ただし、4月に抹消登録した場合は自動車税種別割の年税額の12分の1に相当する額、5月に抹消登録した場合は自動車税種別割の年税額の12分の2に相当する額が減免されます。
減免額の還付は9~10月頃を予定しております。
■減免申請に必要な書類
・自動車税種別割減免申請書
・自動車税種別割中古商品自動車連絡表
・査定協会の発行する商品中古自動車証明書
・古物商許可証(手帳)の写し(許可年月日、許可番号、許可を受けた者の氏名(名称)、住所(所在地)及び異動事項がわかる部分の写し)
・減免を受けようとする自動車に係る申請年度自動車税種別割納税通知書の写し(二つ折りのうち、どちらか片面の写し)
■減免申請までの流れ
自動車税種別割の減免を受けるためには、事前に査定協会から「商品中古自動車証明書」の交付を受ける必要があります。
1 商品中古自動車証明申請書及び自動車税種別割減免申請書等を作成する。
2 査定協会へ商品中古自動車証明書の交付申請を行う。
受付期間 令和7年4月1日から令和7年4月30日まで 土・日・祝祭日休業
支所によって異なる場合がありますので、事前に各支所へご確認願います。
3 査定協会から商品中古自動車証明書の交付を受ける。
4 札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課へ減免申請に必要な書類の提出を行う。
減免申請期間 令和7年5月7日から令和7年5月26日まで
窓口混雑防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。当日消印有効。
なお、窓口開設時間は開庁日の8時45分から17時30分までとなります。
■提出先・問い合わせ先
〒001-8588
札幌市北区北22条西2丁目1-30
札幌道税事務所 自動車税部 自動車税課税課 申告第二係
電話:011-746-1195
<注意>
申請期間を経過すると申請を受理しませんので必ず期間内に提出してください。
令和7年度の自動車税種別割は納期限までに納付してください。
自動車税種別割は、5月7日付けで発付している定期課税分(納期限が6月2日)の納税通知書と、随時に発付している納税通知書があります。
随時に発付している納税通知書の納期限は個別に設定されていますので、必ず、納税通知書に記載された納期限までに納付してください。
4月又は5月に抹消登録した自動車は、抹消減額後の税額のみの納付でもかまいませんが、必ず、当初の納税通知書に記載されている納期限である6月2日までに納付してください。
なお、抹消減額後の税額分の納付書がお手元にない場合は、当事務所までご連絡ください。
申請する年の4月1日午前0時現在において車検が切れている自動車については、5月の定期課税時に納税通知書は発付されません。
したがいまして、個別に納付書を発行しますので、当事務所までご連絡ください。
未着の納税通知書や納付書がないか必ず確認し、未着のものがある場合は早急に当事務所までご連絡ください。