自動車税(環境性能割・種別割)の申告についてのQ&A

自動車税(環境性能割・種別割)の申告についてのQ&A

Q1 自動車税(環境性能割・種別割)の申告

Q1 自動車を購入したので運輸支局で登録をします。自動車税の手続きはどうしたらいいですか?

A1 自動車を取得し運輸支局で登録をした後、自動車税環境性能割と自動車税種別割の申告と納付をしてください。

申告と納付(以下「申告等」という)は一般社団法人日本自動車販売協会連合会北海道各支部(通称:自販連※)窓口で行います。申告等を行わないと、不申告加算金や延滞金がかかる場合がありますので、申告等を他の人(自動車販売業者など)に依頼したときは、必ず申告書の控えを受け取り内容を確認してください。(※自販連は、北海道税収入証紙売りさばき人として指定されている団体です)

登録ナンバー別の各支部自販連所在地
登録番号申告納付場所所在地電話番号
札幌ナンバー自販連札幌支部札幌市東区北28条東1丁目2番3号 札幌自動車会館2階011-751-0910
函館ナンバー自販連函館支部函館市西桔梗町555番地37号 函館自動車会館0138-49-6106
室蘭ナンバー自販連札幌支部室蘭事務所室蘭市日の出町3丁目4番地10号0143-45-5511
帯広ナンバー自販連帯広支部帯広市西19条北1丁目3番19号 帯広自動車販売店協会会館0155-33-2238
釧路ナンバー自販連釧路支部釧路市鳥取大通6丁目1番1号 釧根自動車会館1階0154-51-3251
北見ナンバー自販連北見支部北見市東三輪5丁目5番地130157-24-8321
旭川ナンバー自販連旭川支部旭川市春光町10番地0166-51-5353

北海道では平成30年(2018年)1月4日からOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用して自動車税環境性能割・自動車税種別割の申告等の手続きが可能となりました。OSSの手続方法については、OSSポータルサイトからご確認ください。

Q2 相続と自動車税環境性能割

Q2 相続により自動車を取得しますが、自動車税環境性能割は課税されますか?

A2 相続による自動車の取得は自動車税環境性能割が非課税となりますので課税されません。

運輸支局で登録後、自販連で申告等をする時に、相続による取得に必要な書類を提出してください。単独相続の場合は「戸籍謄本」、共同相続の場合は「戸籍謄本」と「遺産分割協議書」となります。(コピー可)

Q3 自動車税環境性能割の更正請求

Q3 自動車税環境性能割を申告の際に、正しい税額より多く納めてしまいました。還付を受けるにはどのような手続きになりますか?

A3 登録の日から5年以内に更正請求を行ってください。

自動車税環境性能割の課税標準額又は税額に誤りがあったことにより、納付した税額が過大となったときは、登録日から5年以内に更正請求書により更正請求を行ってください。詳しい手続きについては、札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課申告第二係(電話:011-746-1195)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部札幌道税事務所自動車税部

〒001-8588札幌市北区北22条西2丁目

電話:
011-746-1190
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