宗教法人は法第7章の規定による登記をしたときは、遅滞なく登記事項証明書(登記簿謄本)を添えて、その旨を所轄庁に届出なければなりません(法第 9 条)。 なお、届出先は所轄の総合振興局・振興局です。様式 (後日掲載)