宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁に提出しなければなりません(法第25条第4項)。
提出先は所轄の総合振興局・振興局です。
提出は毎会計年度ごとに行うこととされていますので、前年度提出したときと書類の内容が変わっていない場合でも、毎会計年度、提出してください。
なお、提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者又は仮代表役員等は 10 万円以下の過料に処せられるおそれがあります(法第88条)。
提出書類
- 表紙(法人名記入欄に必ず法人印を押印してください)
- 役員名簿
- 財産目録
- 収支計算書(作成義務を免除され、かつ、実際に作成していない法人を除く)
- 貸借対照表(作成している法人のみ)
- 境内建物に関する届出(財産目録に記載されていない境内建物がある法人のみ)
- 事業に関する書類(宗教法人法第6条に規定する事業を行っている法人のみ)