登録免許税の非課税証明願(境内地・境内建物証明願)

 土地や建物を購入したり、建物を新築した場合、登記の際に登録免許税が課税されますが、宗教法人においては、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。

 ただし、非課税の要件に該当する不動産である旨の北海道知事の証明書を添付する必要があります。

 証明書の交付を受けることができる不動産は、次に示す条件をすべて満たしていることが必要です。
 ・使用の実態が、現に当該法人の宗教活動の用に専ら供されていること。
 ・取得した不動産が、将来においてもその宗教活動の用に供されるものであること。
 ・当該不動産の取得が、当該法人の規則に定める手続きを経ていること。

 なお、宗教法人が専ら自己の宗教の用に供する境内建物又は境内地であることの確認のために、実際に現地を確認させていただきます。
 

 申請にあたっては以下の書類を作成のうえ各総合振興局・振興局へ提出してください。 

様式等

書類作成にあたっての留意事項

・証明願の所在地、地番(家屋番号)欄には、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり記入してください。
・写しの添付書類には、代表役員の原本証明を付してください。
・証明願は2部提出してください(添付書類は1部で可)。
・証明願の下部は、証明のための余白(7センチメートル程度)を設けてください。
・事務所備付け書類の写しが未提出の場合は、未提出になっている分の備付け書類の写しを提出してください。

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