北海道職員等の内部通報制度とは
職員等の職務上の行為が法令等に違反している事実等について、職員等からの通報を受け付けることにより、業務改善や不正の未然防止などを図り、効率的で公正な職務執行を確保します。
※通報者の秘密は厳守します。
対象とする通報
職務上の行為が法令等に違反している事実が生じ又はまさに生じようとしている旨の通報を対象とします。
※他人の正当な利益又は公共の利益を害するものや勤務条件に関するものは除きます。
※通報対象とならないものについては、他の相談窓口等を斡旋することとなります。
通報できる者の範囲
- 知事部局に属する一般職の職員、特別職の職員
- 北海道との契約に基づいて行う事業(知事部局に係るものに限る。)に従事する労働者及び派遣労働者
- 上記の者でなくなった日から1年を経過しない者
通報書様式
通報先および通報の方法
次のいずれかの通報窓口に対し、通報することができます。
庁内窓口(総務部イノベーション推進局改革推進課)
通報内容を正確に把握するため、できる限り、文書(郵送)もしくは電子メールにより通報願います。
職員は北海道電子自治体共同システム(簡易申請機能)からも通報できます(通報の方法は庁内イントラネットに掲載)。
文書(郵送)
〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
北海道総務部イノベーション推進局改革推進課
※封筒には「通報関係書類在中」と必ず記入してください。
電子メール
teian.tsuhou@pref.hokkaido.lg.jp
※メールの件名には「内部通報関係」と必ず入力してください。
電話
011-204-5002(改革推進課直通)
※内部通報窓口への電話であることを伝えてください。
面談
面談を希望する場合は、事前に電話での予約をお願いします。
外部窓口
通報内容を正確に把握するため、できる限り、文書(郵送)により通報願います。
外部窓口で受け付けた通報は、通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿した上で、庁内窓口に報告されます。
文書(郵送)
〒060-0042
札幌市中央区大通西14丁目1-9ダイアパレス大通204
さこだ法律事務所
※封筒には「北海道職員等通報関係書類在中」と必ず記入してください。
電話
011-223-1112
※内部通報窓口への電話であることを伝えてください。
面談
面談を希望する場合は、事前に電話での予約をお願いします。
北海道職員等の内部通報制度に関する要綱等
制度の運用状況
「北海道職員等の内部通報制度に関する要綱(令和6年4月1日改正)」第10の5の規定に基づき、内部の職員等からの通報に関する運用状況を以下のとおり公表します。
区分 | 通報件数 | 受理件数 | 調査に着手 した件数 | 是正措置等を 講じた件数 |
---|---|---|---|---|
庁内窓口 | 10件 | 7件 | 3件 | 1件 |
外部窓口 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 |
計 | 12件 | 9件 | 5件 | 2件 |