〈法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)とは〉
新たな事業活動(新商品・新サービスの創出など)を行おうとする際に、知事が処理する事務に関して、
1.道の行政機関への申請や届出などが必要かどうか(罰則の対象があるかどうか)
2.事業活動が法令により不利益な処分を受ける行為であるかどうか を、あらかじめ書面で本庁所管課に照会し、所管課が回答を行い、その照会(照会者名)と回答の内容を公表する制度です。
新たな事業活動をお考えの方で、法令の適用について御検討されている方は、ぜひ、ご利用ください。
〈基本的な仕組み〉
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【照会窓口】 ※照会書は、窓口に直接お持ちいただくか、
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【所管課】 ○照会から30日以内に回答します。 |
〈照会及び回答内容の公表について〉
照会者名、照会及び回答内容を回答から30日以内に北海道のホームページで公表します。
ただし、照会者名はあらかじめ申し出があれば非公表にでき、また、回答内容などの公表の延期を申し出ることができます。
対象法令及び条項 | 所管課 | 照会日及び文書 | 回答日及び文書 |
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第3条第1項 |
経済部 資源エネルギー局 資源エネルギー課 |
令和5年(2023年) 12月20日(注) |
令和6年(2024年) 1月18日 |
(注)・照会書を照会窓口において受け付けた日(補正前)
・照会内容について、北海道情報公開条例第10条第1項第3号の不開示情報に該当するため、
一部不開示としています。
〈留意事項〉
照会に必要な事項について
1.将来自らが行おうとする事業活動に係る行為の個別具体的な事実を提示してください。
2.適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定してください。
3.適用に関する照会者又は代理人の見解及びその結論を導き出す証拠を提示してください。
4.照会者名、照会及び回答内容が公表されることに同意してください。
ただし、照会者名の非公表や照会者名並びに照会及び回答内容の公表延期を申し出ることが
できます。
※必要により参考となる資料を添付してください。
【この手続による回答は捜査機関の判断や司法判断を拘束しません。】
法令適用事前確認手続により行った回答は、照会に係る法令の条項に係る事務を所掌する立場から、照会者の方から提示された事実のみを前提に、照会対象法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。