日本国民がロシアの発給する査証(ビザ)を取得して北方四島に入域することは、ロシアの北方領土に対する管轄権を前提とした行為、または、ロシアの管轄権に服した行為に当たり、日本の法的立場を害するおそれがあります。このため日本政府は、北方領土問題の解決までの間、このような北方領土への入域を行わないよう要請しています。
北方領土への入域の特例として、日露双方の領土問題に関する法的立場を害さないという前提の下で、日露両国間で設定された次の3つの枠組みにより、日本国民の北方領土訪問や日本国民と北方四島在住ロシア人との交流が行われています。
1.北方墓参
人道的見地から、北方領土の墓地等に埋葬、納骨されている物故者の親族を対象に行われている身分証明書のみによる墓参事業で、昭和39年(1964年)から北海道が北方四島の計52カ所の墓地で実施しています。
2.四島交流
北方領土問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的として行われている旅券・査証なしによる日本国民と北方四島在住ロシア人との相互訪問事業で、平成4年(1992年)から事業実施団体が実施しています。
過去の実績等、詳細は事業実施団体のホームページをご覧ください。
3.自由訪問
人道的見地から、元島民及びその家族を対象に行われている最大限簡素化された手続による北方四島への訪問事業で、平成11年(1999年)から国の支援を受けて元島民団体が実施しています。
過去の実績等、詳細は元島民団体のホームページをご覧ください。