調達FAQ202
★★ 質問と回答 ★★ | |
第2章 電子入札手続関連 | |
【入札参加手続関係】 | |
問202010 | 電子入札に参加する場合、委任状の提出は必要でしょうか。 また、共同企業体(以下「JV」と表記します。)の場合、取扱いは異なるでしょうか。 |
答 | 例えば東京に本社があり、北海道地域を担当する札幌支社が入札に参加する場合であっても、代表者名義の ICカードにより入札書を提出するときには委任状は必要ありませんが、札幌支社長名義のICカードにより入札書を提出する場合は、入札に関する権限が委任 されている旨を証する委任状の提出が必要となります。 また、当該支社長名で契約を締結する場合には、契約権限に係る委任状の提出が必要です。 なお、JVの場合、紙による手続と異なり、構成員の連名で手続することができないため、常に他の構成員から代表者に対する委任状の提出が必要です。 |
問202020 | 支社長あてに年間委任状を提出している場合においても、社長名で契約等手続きを行うことは可能でしょうか。 |
答 | 支社長等に委任している場合でも、社長等の代表権限をお持ちの方であればすべての行為が可能です。 |
問202030 | 社長(代表者)名義のICカードで入札して、支社長名で契約等手続きを行うことは可能でしょうか。 |
答 | 契約権限に係る委任状の提出があれば可能です。 |
問202040 | JVの代表事業者として入札の参加申請書を提出する場合、JVの申請か、単独での申請かを指定することとなっていますが、具体的な操作はどうするのでしょうか。 |
答 |
以下、単体での申請操作と同様です。 |
問202050 | 指名通知書は電子メール以外の方法では通知されないのでしょうか。 |
答 | 電子メールでは、指名通知書が発行されたということをお知らせします。 指名通知書の内容は、システムで確認していただくこととなります。 なお、電子メール以外では通知いたしませんが、電子メールでの通知はあくまでも補助的な機能ですので、毎朝など定期的にシステムを開いて指名の有無などを確認漏れのないようにしてください。 |
問202060 | 競争参加資格確認申請書、参加表明書を提出する前に画面を印刷しておいた方が良いでしょうか。 |
答 | 重要な手続の画面には、「印刷」ボタンが表示されます。 これらの手続を行う際には念のため、印刷することをお勧めします。 なお、特に重要な画面は「印刷」ボタンをクリックしないと次の操作に進めないようになっています。 |
問202070 | 複数のICカードを所有している場合、各種の通知を確認する際に、どのカードを使えばよいのでしょうか。 また、競争参加資格確認申請書提出と入札書提出のICカードは同一でなければならないのでしょうか。 |
答 | 競争参加資格確認申請手続、指名通知の発行など、その案件の最初の手続が行われる時までに電子入札システムへ利用者登録が完了しているICカードであれば、どのICカードでもその後の手続が可能です。 案件の手続の途中で追加登録したICカードや、最初の手続以降更新手続により権限を継続したICカードについては、その案件では使用することができませんので注意してください。 |