重要土地等調査法の概要
【背景及び経緯】
国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。
【重要土地等調査法の制定】
この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月に公布されました。
【重要土地等調査法の施行】
令和4年(2022年)9月20日に全面施行されました。
今後、注視区域・特別注視区域の指定を行った後、注視区域内・特別注視区域内にある土地等の利用状況の国による調査や、特別注視区域内における届出の受付等が行われます。
道内の区域指定状況
道内では64区域(54市町村)が注視区域等として指定されています。(下記の内閣府HPに道内の区域指定の一覧が掲載されています。)
▼区域の指定について(内閣府HP)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
FAQ
土地等利用状況審議会
内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話番号】0570-001-125