1 この度の平成30年北海道胆振東部地震について、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用しました。
2 今後、次に示す区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が公益財団法人都道府県センターから支給されます。
※申請先は、該当の市役所、町役場となります。
該当区域 |
支援法 適用日 |
適用基準 (支援法施行令) |
住家被害(世帯) |
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全 壊 |
半 壊 |
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札幌市 |
9月6日 |
第1条第2号 |
10以上 |
調査中 |
北広島市 |
9月6日 |
第1条第2号 |
10以上 |
調査中 |
厚真町 |
9月6日 |
第1条第2号 |
10以上 |
調査中 |
※今後、他の被災市町村から調査報告があった場合、区域が追加されることがあります。
3 公示日
・平成30年9月14日
4 適用の考え方について
5 支援法の概要について