被災者生活再建支援法の適用について(平成30年北海道胆振東部地震災害 9月26日追加)

1 平成30年北海道胆振東部地震に伴う被災者生活再建支援法は、これまで、2市3町(札幌市、北広島市、厚真町、安平町、むかわ町)に対して適用されておりましたが、住家被害の全壊世帯数が、全道で100を超えたことから、道内全域(179市町村)に適用されます。

2 これにより、住宅が全壊・大規模半壊した世帯等に対し、その申請により、被災者生活再建支援法で定める、住宅の被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が公益財団法人都道府県センターから支給されます。

該当区域

支援法

適用日

適用基準

(支援法施行令)

住家被害(世帯)

全 壊

半 壊

北海道

9月6日

第1条第3号

106以上

調査中

3 公示日

  平成30年9月26日

  告示文 

4 適用の考え方について

  別紙のとおり

5 支援法の概要について

    別添のとおり(PDF)

6 参考(既適用市町)

振興局

市町村名

支援法適用日

公示日

石狩

札幌市

平成30年9月6日

平成30年9月14日

北広島市

胆振

厚真町

安平町

平成30年9月19日

むかわ町

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