1 平成30年北海道胆振東部地震に伴う被災者生活再建支援法は、これまで、2市3町(札幌市、北広島市、厚真町、安平町、むかわ町)に対して適用されておりましたが、住家被害の全壊世帯数が、全道で100を超えたことから、道内全域(179市町村)に適用されます。
2 これにより、住宅が全壊・大規模半壊した世帯等に対し、その申請により、被災者生活再建支援法で定める、住宅の被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が公益財団法人都道府県センターから支給されます。
該当区域 |
支援法 適用日 |
適用基準 (支援法施行令) |
住家被害(世帯) |
|
全 壊 |
半 壊 |
|||
北海道 |
9月6日 |
第1条第3号 |
106以上 |
調査中 |
3 公示日
平成30年9月26日
4 適用の考え方について
5 支援法の概要について
6 参考(既適用市町)
振興局 |
市町村名 |
支援法適用日 |
公示日 |
石狩 |
札幌市 |
平成30年9月6日 |
平成30年9月14日 |
北広島市 |
|||
胆振 |
厚真町 |
||
安平町 |
〃 |
平成30年9月19日 |
|
むかわ町 |