被災者生活再建支援法の適用について(平成28年8月30日大雨災害)

1  この度の大雨災害について、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に
 該当するものと認め、同法を適用する。

2 今後、次に示す区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請に
 より被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法
 に応じた加算支援金が公益財団法人都道府県会館から支給される。

該当区域

支援法

適用日

適用基準

(支援法施行令)

住家被害(世帯)

全 壊

半 壊

床上浸水

室蘭市

8月30日

第1条第4号

6

3

0

空知郡南富良野町

8月30日

第1条第1号

6

51

47

白老郡白老町

8月30日

第1条第6号

2

0

1

虻田郡洞爺湖町

8月30日

第1条第6号

2

0

0

上川郡新得町

8月30日

第1条第6号

2

8

調査中

上川郡清水町

8月30日

第1条第4号

6

7

調査中

中川郡幕別町

8月30日

第1条第4号

6

25

0

注:上記の数値は平成28年10月5日9時00分現在の被災市町村からの調査報告によるものであり今後、区域や世帯数が変更となることがあります。

3 公示日
  ・平成28年10月5日
  ・告示文(PDF) (PDF 26.3KB)

4 適用の考え方について
  別添のとおり(PDF) (PDF 72KB)

5 支援法の概要について
  別添のとおり(PDF) (PDF 89.2KB)

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