国民保護法に基づく北海道指定地方公共機関について

指定地方公共機関とは?

都道府県の区域内において、電気、ガス、運輸、通信、医療など公益的事業を営む法人で、あらかじめ、その法人から意見を聴いて知事が指定するものをいいます(国民保護法第2条第2項)。

また、全国的な規模で、電気、ガス、運輸、通信など公益的事業を営む法人で国が政令で指定するものを指定公共機関といいます(武力攻撃事態対処法第2条6号)

指定地方公共機関の役割は?

指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、その業務について、自らが定める「国民の保護に関する業務計画」に基づいて、国民の保護のための措置を実施することとされています(指定公共機関についても同様です)。

例えば、指定地方公共機関であるガス会社の場合、武力攻撃事態等においては、自らの定める「国民の保護に関する業務計画」に沿って、ガスを安定的かつ適切に供給するための措置を講じることとなっています。

北海道ではどんな機関が指定されているの?

平成21年10月23日付けで「社団法人北海道看護協会」を、平成22年1月8日付けで「社団法人北海道LPガス協会」を、令和2年3月23日付けで「株式会社STVラジオ」と「一般社団法人日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会」を新たに指定し、現在、30機関が指定地方公共機関として指定されています。

国民保護法に基づく北海道指定地方公共機関 (PDF 170KB)

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