傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準

消防隊による救急搬送について、傷病者の搬送及び受入れを適切かつ円滑に実施するため、「消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)」が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。

 改正消防法では、都道府県が消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準を定めることと義務付けています。

 北海道では、現状の医療資源を前提に消防機関と医療機関の連携体制を強化し、受入医療機関の選定困難事案をなくすとともに、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制の構築を目指し、北海道救急業務高度化推進協議会の意見を踏まえ、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」を策定しました。

注意

・この基準にある医療機関リストは、救急隊による搬送の際に使用するためのものであり、道民の皆様が受診されるためのものではありません。

・地域の実情等により、リストに搭載されていない医療機関へ搬送されることがあります。

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準

第1 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の概要

  1. 策定の趣旨
  2. 本道における傷病者の搬送及び受入れの現状
  3. 実施基準が定める範囲
  4. 実施基準策定にあたっての考え方

第2 実施基準の内容

  1.  

資 料                 

表紙・目次

カテゴリー

危機対策局危機対策課のカテゴリ

cc-by

page top