当課では、北海道から俸給を受けていた文官等であった方で恩給法に基づき北海道知事が裁定することとされている方並びに北海道の吏員であった方で北海道恩給条例に基づき知事部局が所管する方に係る恩給を裁定又は支給しています。
裁定や支給に関する請求書、届出書等については、戸籍謄本等の添付が必要なものが多く原則郵送又は持参にて行っていただいておりますが、下記の手続きは全部又は一部を電子メールにより行うことができます。
(1)全てを電子メールで行うことができる手続き
手続きの種類 | 様式 |
受給者の住所変更(電話によることも可能です。) | 恩給住所変更・受領機関申出書 (DOCX 14.9KB) |
(2)一部を電子メールにより行うことができる手続き
法令名 | 根拠条項 | 手続の種類 | 様式 | 備考 |
恩給給与細則 | 第1条 | 恩給の請求(権利) | 電話等で事前にお問合わせください |
・添付書類については直接電話等にてお問合せください。 ・戸籍謄本等原本がメールに添付できないものは当課あて郵送してください。 |
恩給給与細則 | 第4条 | 恩給の請求(支給) | ||
恩給給与細則 | 第7条 | 恩給証書再交付の申請 | 恩給第15号書式(証書等再交付) (RTF 10.1KB) | |
恩給給与細則 | 第8条 | 恩給受給権の調査 | ||
恩給給与細則 | 第9条 | 恩給権者再就職(退職)の申請 | 電話等にて事前にお問合わせください。 | |
北海道恩給条例施行規則 | ー | 全ての手続き | ||
北海道恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則 | 附則第2条 | 恩給の請求(通算) | ||
附則第3条 | 恩給の請求(通算) | |||
- | - | 受領機関の変更(恩給を受給する銀行口座の変更) | 恩給住所変更・受領機関申出書 (DOCX 14.9KB) |
(3)提出先及び提出方法について
持参、郵送又は電子メールとします。
持参する際は、受付時間内に下記提出先に持参してください。
また、ご不明な点につきましても下記までご連絡ください。
提出先(知事部局)
郵送の場合:〒060-8588札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館庁舎12階北海道総務部人事局職員厚生課福利企画係
メールの場合:somu.kosei1@pref.hokkaido.lg.jp(迷惑メール対策のため「@」を全角にしています。メール送信の際には半角に置き換えてください。)
お問合わせ先(知事部局)
電話の場合:011-204-5040(直通・受付時間8:45~17:30)
メールの場合:somu.kosei1@pref.hokkaido.lg.jp(迷惑メール対策のため「@」を全角にしています。メール送信の際には半角に置き換えてください。)
※教育委員会・警察本部における提出方法、提出先及び問い合わせ窓口については下記までお問合せください。
教育委員会(公立の小・中学校等の教育職員):教育庁教職員局福利課健康管理係
北海道警察本部(警察監獄職員):厚生課共済年金係