マイナンバー等について
平成28年(2016年)1月1日から、道税の申告・申請・届出等にはマイナンバー(個人番号)と法人番号の記載が必要になります。
- 個人番号の記載が必要な申告等を行う場合は、個人番号カード等の個人番号と身元を確認する書類の提示が必要になります。
- 法人番号を記載する場合は、特に必要となる書類はありません。
法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで公表されています。 - マイナンバー制度の詳細については、内閣府のホームページをご覧ください。
道税事務におけるマイナンバー等の利用目的について
マイナンバー(個人番号)を利用することで、一部の事務手続きにおいて添付書類の提出が省略できる等、納税者サービスの向上につなげることを目的としています。
- 自動車税(種別割・環境性能割)の障害者減免に係る申請手続等においては、減免の適用を障害者一人につき1台としております。このため、マイナンバーにより減免要件の確認ができる場合においても、申請受理の押印をさせていただくために障害者手帳等の提示を求めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
マイナンバーの記載が必要な書類について
個人番号記載欄がある書類にはマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになります。
マイナンバーの記載が必要な書類は個人番号又は法人番号の提供を求める様式一覧 (PDF 115KB)をご確認ください。
本人が申請する時の確認書類一覧
次の確認書類1または2を提示(有効期限があるものは、期限内のものを提示してください)
確認書類1 | 番号確認書類 | 個人番号カード(うら) |
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身元確認書類 | 個人番号カード(おもて) | |
確認書類2 | 番号確認書類 | 【次の書類から1点を提示】
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身元確認書類 | 【次の書類から1点を提示】
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【上記の運転免許証等の書類をお持ちでない方は、次の書類から1点を提示】
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【上記の健康保険証等の書類をお持ちでない方は、次の書類から2点を提示】
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代理人が申請する時の確認書類一覧
次の確認書類を提示(有効期限があるものは、有効期限内のものを提示してください)
確認書類 | 番号確認書類 | 【次の書類から1点を提示(写し可)】
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代理人の身元確認書類 | 【次の書類から1点を提示】
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【上記の個人番号カード等の書類をお持ちでない方は、次の書類から2点を提示】
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代理権の確認書類 | 委任状の原本(税務代理権証書を含む) [法定代理人の場合] 戸籍謄本又はその他資格を証明する書類 |
法人代理人が申請する時の確認書類一覧
次の確認書類を提示(有効期限があるものは、有効期限内のものを提示してください)
確認書類 | 番号確認書類 | 【次の書類から1点を提示(写し可)】
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代理人の身元確認書類 | 【次の書類から1点を提示】
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【上記の登記事項証明書等の書類とあわせて次の書類から1点を提示】
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【社員証、在籍証明書に顔写真がない場合は、あわせて次の書類から1点を提示】
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代理権の確認書類 | 法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載された委任状の原本(税務代理権証書を含む) |
<注釈>
- 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
- 郵送による申請の場合で、本人確認書類として医療保険の被保険者証の写しを添付される場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号を塗りつぶした上で送付願います。
郵送による申請について
- マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を郵送される場合には、申請書類等の他に身元の確認に必要な書類の写しの添付をお願いします。
- 代理人による申請の場合は、1の書類の他、委任状の原本を添付願います。
<注意>
原本を郵送されて、返送用切手等が同封されていない場合は、引き取りに来ていただく場合があります。
その他
- 道税事務における個人番号利用事務実施者が認める本人確認書類等の公告 (PDF 75.2KB)
- 特定個人情報保護評価の詳細については、特定個人情報評価書公表ページをご確認ください。
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
身分証明書等をお持ちでない方その他不明な点がありましたら、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。