地域振興に関する道税の課税免除等

課税免除とは

 地域振興を図る観点から、指定地区内において個人又は法人が製造業等の用に供する設備等を取得等又は新増設した場合に、道税の課税免除や不均一課税を受けることができるものです。

適用要件

 次の対象地区等において、対象事業を行う個人又は法人が、適用期間内に一定の要件に該当する設備を取得等又は新増設した場合に対象となります。

課税免除

 取得等又は新増設した事業所を営む個人又は法人の事業税及び取得等又は新増設した家屋とその敷地の不動産取得税が課税されないものです。

不均一課税

 取得等又は新増設した事業税を営む個人又は法人の事業税及び新増設した家屋とその敷地の不動産取得税が一般の税率と異なる低い率で課税されるものです。

1.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除等

課税免除等の要件一覧
対象地域 過疎地域産業振興促進区域
適用期限 令和9年3月31日
対象事業 製造業、旅館業、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、情報通信技術利用事業、農林水産物等販売業 畜産業、水産業(個人に限る)
適用要件
  1. 青色申告事業者
  2. 対象事業の用に供する設備を取得等
  3. 租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることができる設備
  4. 対象事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額が500万円以上
    (製造業又は旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人は2,000万円以上)
自家労働力日数3分の1以上2分の1以下
対象税目
  • 個人事業税:課税免除(3年間)
  • 法人事業税:課税免除(3年間)
  • 不動産取得税:課税免除
  • 道固定資産税:課税免除(3年間)
個人事業税:課税免除(5年間)

<注釈>
 取得等とは、取得又は制作若しくは建設をいい、建物等にあっては、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む。
 なお、資本金の額が5,000万円超の法人にあっては、新設又は増設に限る。

過疎地域産業振興促進区域の対象市町村

2.離島振興法による課税免除等

課税免除等の要件一覧
対象地域 離島振興対策実施地域
適用期限 令和7年3月31日
対象事業 製造業、旅館業、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、情報通信技術利用事業、農林水産物等販売業 薪炭製造業(個人に限る)
適用要件
  1. 青色申告事業者
  2. 対象事業の用に供する設備を新設又は増設
  3. 租税特別措置法第12条又は第45条の規定の適用を受ける設備
  4. 対象事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額が500万円以上
    (製造業又は旅館業の場合は、資本金等の額が5,000万円を超え1億円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人は2,000万円以上)

※ 過疎地域産業振興促進区域において営む事業の用に供する設備を除きます。

自家労働力日数3分の1以上2分の1以下
対象税目
  • 個人事業税:課税免除(3年間)
  • 法人事業税:課税免除(3年間)
  • 不動産取得税:課税免除
  • 道固定資産税:課税免除(3年間)
個人事業税:課税免除(5年間)

離島振興対策実施地域の対象市町村

3.地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による課税免除等

課税免除等の要件一覧
対象地域 基本同意計画に定められた促進区域
適用期限 令和7年3月31日
(基本計画の同意の日が令和3年3月31日以前の場合は、同意の日から5年以内)
対象事業 基本計画に定める地域経済牽引事業
適用要件
  1. 青色申告事業者
  2. 承認地域経済牽引事業のための施設を設置
  3. 対象施設の用に供する家屋及び当該家屋の敷地である土地の取得価額の合計額が1億円超
    (農林漁業関連業種及びその関連業種に係るものにあっては5,000万円超)
対象税目
  • 不動産取得税:課税免除
  • 道固定資産税:課税免除(3年間)

<注釈>
 関連業種とは、製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業、及び家具・建具販売業をいう。 

基本同意計画に定められた促進区域対象市町村

4.半島振興法による課税免除等

課税免除等の要件一覧
対象地域 認定半島産業振興促進計画区域
適用期限 令和7年3月31日
対象事業 製造業、旅館業、有線放送事業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス、インターネット付随サービス業、情報通信技術利用事業、農林水産物等販売業
適用要件
  1. 青色申告事業者
  2. 対象事業の用に供する設備を新設又は増設
  3. 租税特別措置法第12条又は第45条の規定の適用を受ける設備
  4. 対象事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額が500万円以上
    (製造業又は旅館業の場合は、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円超の法人は2,000万円以上)

※ 過疎地域産業振興促進区域において営む事業の用に供する設備を除きます。

対象税目
  • 個人事業税:不均一課税(3年間)
  • 法人事業税:不均一課税(3年間)
  • 不動産取得税:不均一課税
  • 道固定資産税:不均一課税(3年間)

認定半島産業振興促進計画区域対象市町村

5.原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法による課税免除等

課税免除等の要件一覧
対象地域 原子力発電施設等立地地域
適用期限 令和7年3月31日
対象事業 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
適用要件
  1. 青色申告事業者
  2. 対象事業の用に供する設備を新設又は増設
  3. 対象事業の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円超
  4. 事業の用に供したことによって増加する雇用者が15人を超えるもの(製造業を除く)
対象税目
  • 個人事業税:不均一課税(3年間)
  • 法人事業税:不均一課税(3年間)
  • 不動産取得税:不均一課税
  • 道固定資産税(倉庫業を除く):不均一課税(3年間)

原子力発電施設等立地地域対象市町村

6.地域再生法による課税免除等

課税免除等の要件一覧
対象地域 特定地方活力向上地域
適用期限 令和8年3月31日
対象施設 事務所(調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門)、研究所、研修所
適用要件
  1. 青色申告事業者
  2. 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定日の翌日以後2年以内に特定業務施設の用に共する設備を新設又は増設
  3. 特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が3,800万円(中小事業者、企中小業者、中小連結法人は1,900万円)以上
対象税目 移転型事業
  • 個人事業税:不均一課税(3年間)
  • 法人事業税:不均一課税(3年間)
  • 不動産取得税:課税免除
  • 道固定資産税:課税免除(初年次)、不均一課税(2,3年次)
拡充型事業
  • 不動産取得税:不均一課税
  • 道固定資産税:不均一課税(3年間)

特定地方活力向上地域対象市町村

課税免除等に関するお問い合わせ先・提出先

 課税免除等に関する対象地域の範囲や要件等については、総合振興局、振興局又は道税税事務所へお問い合わせください。

申請書の提出先は総合振興局等のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
全道の法人事業税に関すること 011-204-5083
札幌市の不動産取得税に関すること 011-204-5364
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0051
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7939
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1332
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9491
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9580
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5190
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9443
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 0166-46-5928
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町 0152-41-0614
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8682
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8506
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9162
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

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