障がいのある方に対する道税の軽減(その他の税)

個人道民税に係る軽減措置

非課税

 障害者の方で、前年の合計所得金額が135万円以下のときは、個人道民税の均等割および所得割は課税されません。ただし、退職手当等に係る所得割については課税されます。

免税

 本人が特別障害者の場合または特別障害者の控除対象配偶者、扶養家族がいる場合には、各特別障害者1人につき30万円が所得金額から控除され、配偶者控除および扶養控除が各特別障害者1人につき23万円加算されます。
 また、本人が障害者の場合または障害者の控除対象配偶者、扶養家族がいる場合には、各障害者1人につき26万円が所得金額から控除されます。

個人事業税に係る軽減措置

非課税

 両眼の視力を喪失した方や両眼の視力(屈折異常の方はきょう正したあとの視力)が0.06以下の方が、あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を行っている場合は課税されません。

減免

 障害者の方で、事業主控除をする前の事業所得とその他の所得の合計金額が310万円以下の場合、事業税額が7,500円(事業税額が7,500円以下のときは全額)減免されます。

ゴルフ場利用税に係る軽減措置

非課税

 精神障害者、知的障害者、身体障害者など障害を有する方がゴルフ場を利用するときは、ゴルフ場利用税が非課税となります。

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