軽減の対象
自動車及び軽自動車を取得した日から1か月以内に、その自動車が災害(交通災害を除きます。)により被害を受け、修理をしても使用できない程度に損傷した場合に軽減されます。
軽減される額
被災した自動車の自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の全額が軽減されます。
軽減の手続
「自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・減免申請書(災害減免用)」に、被災の事実などを証する書類を添付して申請します。
なお、軽自動車の取得に対して課税される、軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、市町村に代わって北海道が賦課徴収の事務を行うため、北海道が軽減の事務を行います。
自動車税環境性能割に関するお問い合わせ先・提出先
自動車税環境性能割に関するお問い合わせは、札幌道税事務所自動車税部へご連絡ください。
申請書の提出は、最寄りの総合振興局、振興局及び道税事務所でも受け付けています。
〒001-8588
札幌市北区北22条西2丁目
電話番号 011-746-1193