自動車税種別割とは
この税金は、自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員等の区分に応じて、その自動車の所有者に対して課税されるものです。
納める人
道内に定置場のある自動車(軽自動車、特殊自動車は除きます。)を所有している人。(ローンで購入した場合など、所有権が売り主にある場合は、買い主である使用者です。)
<注釈>
特殊自動車とは、登録番号の種別・用途区分の分類番号が「9」又は「0」から始まる自動車です。
(分類番号とは、運輸支局を表示する文字の次にある1桁から3桁の数字のことで、「札幌500よ1234」の場合は、「5」を指します。)
<参考>
ここでいう所有者・使用者とは、車検証に記載されている所有者・使用者のことを指します。
納める額
税率(税額)は、自動車の種類や大きさ、自家用・営業用の区分により定められています。
なお、環境負荷に応じて税率(税額)を軽く(軽課)又は重く(重課)するグリーン化特例が導入されています。
主な例を示すと次のとおりになります。
区分 | 標準 A・M表 |
概ね 50%軽課 O表 |
概ね 75%軽課 B・S表 |
概ね 10%重課 N表 |
概ね 15%重課 R表 |
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乗用車 | 営業用 総排気量 1リットル超 1.5リットル以下 |
8,500 | 4,500 | 2,500 | - | 9,700 |
自家用 総排気量 1リットル以下 |
25,000 (29,500) |
- | 6,500 | - | - (33,900) |
|
自家用 総排気量 1リットル超 1.5リットル以下 |
30,500 (34,500) |
- | 8,000 | - | - (39,600) |
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自家用 総排気量 1.5リットル超 2リットル以下 |
36,000 (39,500) |
- | 9,000 | - | - (45,400) |
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自家用 総排気量 2リットル超 2.5リットル以下 |
43,500 (45,000) |
- | 11,000 | - | - (51,700) |
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トラック | 普通型 営業用 最大積載量 4トン超5トン以下 |
18,500 | - | 5,000 | 20,300 | - |
普通型 自家用 最大積載量 4トン超5トン以下 |
25,500 | - | 6,500 | 28,000 | - |
上記以外の税率(税額)については、下記の「自動車税種別割税率表」をご覧ください。
なお、13トン超のトラックや特殊用途自動車等、一部掲載していない税率(税額)については、札幌道税事務所自動車税部(電話011-746-1190)へお問い合わせください。
<注意>
- 括弧書きの税率(税額)は、令和元年(2019年)9月30日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車の税率(税額)です。
- 海外使用歴がある自動車については、初回新規登録日だけでは判断できませんので、札幌道税事務所自動車税部へお問い合わせください。
標準 A・M表 | 自動車税種別割税率表(M・A表) (PDF 160KB) |
概ね50%軽課 O表 | 自動車税種別割税率表(O・C表(50%))(PDF 102KB) |
概ね75%軽課 B・S表 | 自動車税種別割税率表(S・B表(75%)) (PDF 138KB) |
概ね10%重課 N表 | 自動車税種別割税率表(N表(10%)(PDF 123KB) |
概ね15%重課 R表 | 自動車税種別割税率表(R表(15%))(PDF 108KB) |
軽課及び重課の対象については、次の「グリーン特例」をご覧ください。
グリーン化特例
地球温暖化や大気汚染を防止する観点から、環境負荷の小さい自動車の開発・普及を促すため、排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい自動車は自動車税種別割の税率(税額)を軽減(軽課)する一方、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は自動車税種別割の税率(税額)を重く(重課)する特例措置が実施されています。
環境負荷の小さい自動車に対する自動車税種別割の軽課
初回新規登録の時期 | 軽減期間 | |
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令和5年(2023年)4月1日 ~令和6年(2024年)3月31日 |
令和6年度(2024年度)分 | |
対象自動車 | 燃費基準達成度等 | 軽減される割合 |
電気自動車 燃料電池自動車 一定の天然ガス自動車 プラグインハイブリッド自動車 |
税率を概ね75%軽減 (初回新規登録の翌年度のみ) |
環境負荷の大きい自動車に対する自動車税種別割の重課
対象自動車 | 令和6年度(2024年度)分 | |
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ガソリン車 LPG車 |
賦課期日(4月1日)現在、初回新規登録後13年を超えるもの 【初度登録年月が「平成23年(2011年)3月」までのもの】 |
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ディーゼル車 | 賦課期日(4月1日)現在、初回新規登録後11年を超えるもの 【初度登録年月が「平成25年(2013年)3月」までのもの】 |
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税率 |
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適用対象外 |
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<注意>
特殊自動車(8ナンバー)については、札幌道税事務所自動車税部(011-746-1190)にお問い合わせください。
申告(報告)と納税
申告(報告)
自動車を取得したときや廃車したとき又は登録事項に変更があったときは、その都度、運輸支局に登録申請するとともに、北海道に申告又は報告(申告等)が必要です。
なお、納付が必要となる場合は、北海道税収入証紙により納めます。
この申告等と納付を他の人(自動車販売業者など)に依頼したときは、必ず申告書(報告書)の控えを受け取り、申告等の内容及び納付の確認してください。
また、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)により、インターネット上で自動車税(環境性能割・種別割)の申告等の受付ができます。
詳しい内容は、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について」のページをご覧ください。
北海道税収入証紙について
北海道税収入証紙は、道内の各運輸支局に近接する一般社団法人 日本自動車販売協会連合会(自販連)が販売しています。
詳しい所在地等は「自販連のホームページ」をご覧ください。
納税
毎年4月1日現在での自動車の所有者又は買い主である使用者が、自動車税種別割納税通知書により5月末日(この日が土曜日・日曜日等にあたる場合は、次の月曜日)までに納めます。
納税証明書
運輸支局と北海道のシステム連携により、車検更新時に納税証明書(継続検査用)の提示を省略することができるため、原則として再交付は行いません。
ただし、納付後すぐに車検更新を行う場合は、運輸支局とのシステム連携に7日から10日程度要するため、金融機関又はコンビニエンスストアで納税し、納税証明書を提示して車検更新を行ってください。
減免
次の場合には、申請により自動車税種別割が減免されます。
- 身体などに一定の障がいのある方が、通院、通学、通所又は生業のために、概ね週1日以上使用する自動車で知事の認めるもの
(申請の際には、身体障害者手帳、運転免許証、車検証などの原本の提示が必要です。) - 自動車の構造が、身体などに一定の障がいのある方が利用するためのものと認められる自動車で知事の認めるもの
- 身体障がい者等を対象として事業を行う社会福祉施設等において、もっぱら入所者又は通所者の通所・通園のように供する自動車で知事の認めるもの
- 震災、風水害、落雷、火災などの災害(交通災害を除きます。)により損害を受け、その修繕費がその自動車税種別割の税額(年額)を超えるもの
詳しくは、道税の軽減のページをご覧ください。
使用しない自動車は抹消登録を!
自動車の抹消登録をすると自動車税種別割がその翌月から月割りで減額(還付)になります。
車検切れなどで使用しない自動車は、運輸支局で抹消登録手続を行ってください。
北海道運輸局ホームページ「登録手続案内」のページ