鉱区税

鉱区税とは

 地下の埋蔵鉱物を掘採するという権利(鉱業権)が与えられていることに対して課税されるものです。

納める人

 道内に、石炭・硫黄・石油・天然ガスなどの鉱区を持っている鉱業権者

納める額

鉱区税の税率表
区分 税率
砂鉱を目的としない鉱区 採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円
試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円
砂鉱を目的とする鉱区 面積100アールごとに年額200円
石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区 採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円 × 3分の2
試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円 × 3分の2

 

申告と納税

申告

 鉱業権の設定や変更などの登録をしたときは、その登録の日から10日以内に申告します。

納税

 納税通知書により5月に納めます。
 年の途中で鉱業権を設定したときは、納税通知書により別に指定した納期限までに納めます。

鉱区税に関するお問い合わせ先・提出先

 鉱区税に関するお問い合わせは、札幌道税事務所税務管理部へご連絡ください。

 〒060-0003
 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館2階

 電話番号 011-281-7811

カテゴリー

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お問い合わせ

総務部財政局税務課事業税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5062
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