鉱区税とは
地下の埋蔵鉱物を掘採するという権利(鉱業権)が与えられていることに対して課税されるものです。
納める人
道内に、石炭・硫黄・石油・天然ガスなどの鉱区を持っている鉱業権者
納める額
区分 | 税率 | |
---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱区 | 採掘鉱区 | 面積100アールごとに年額400円 |
試掘鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 | |
砂鉱を目的とする鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 | |
石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区 | 採掘鉱区 | 面積100アールごとに年額400円 × 3分の2 |
試掘鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 × 3分の2 |
申告と納税
申告
鉱業権の設定や変更などの登録をしたときは、その登録の日から10日以内に申告します。
納税
納税通知書により5月に納めます。
年の途中で鉱業権を設定したときは、納税通知書により別に指定した納期限までに納めます。