令和6年(2024年)1月1日に発生した令和6年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
道税につきましては、次のとおり被災された方々を対象とした減免・申告期限等の延長・徴収猶予の制度がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。
また、国税につきましても、同様の制度がありますので国税庁の令和6年能登半島地震に関するお知らせによりご確認ください。
なお、富山県及び石川県において、県税の申告、納付等の期限の延長の措置がされていますので、各県の告示をご確認ください。
<富山県>
<石川県>
減免について
災害等により財産等に著しい損害を受けた場合は、その損害の程度に応じて税が減免されます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
申告期限等の延長について
法人道民税・事業税をはじめ道税の申告・申請・請求等について、災害により期限までに申告等をすることが困難な場合は、その期限が延長される場合があります。
詳しくは、災害による期限の延長のページをご覧ください。
納税の猶予について
災害により道税を一時に納めることができない場合は、徴収の猶予が認められる場合があります。
詳しくは、納税の猶予のページをご覧ください。