新型コロナウイルス感染症に係る道税の申告期限の延長・納税の猶予等について

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年(2023年)5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、同日以降は、一律に感染対策を求めることはなくなります。
 以下の事項については、令和5年(2023年)5月7日までの取扱いとなりますので、過去年分の申請等の参考としてください。

納税の猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、道税を一時に納税できない場合については、納税の猶予が適用される場合がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。
 詳しい内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税の猶予制度のお知らせ (PDF 166KB)をご覧ください。

<関連情報>

納税の猶予制度に係る申請用紙

申告期限等の延長について

道税の申告等の期限について

 法人道民税・事業税をはじめ道税の申告・申請・請求等について、新型コロナウイルス感染症による影響により期限までに申告等することが困難な場合は、その期限が延長される場合がありますので、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所へご相談ください。
 申告期限等の延長についての詳しい内容は、新型コロナウイルス感染症の影響による道税の申告期限等の延長について (PDF 490KB)をご覧ください。

eLTAXの利用について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、法人道民税、法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税に係る申告及び納税の際には、自宅やオフィスから利用できるeLTAX(電子申告・納税)の積極的なご利用を呼びかけておりますので、ご協力をお願いします。
 eLTAXについての詳しい内容は地方税ポータルシステム(eLTAX)のページをご覧ください。

自動車税(環境性能割・種別割)の取扱について

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の利用促進について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、運輸支局への登録申請や自動車税(環境性能割・種別割)の申告・納付等の自動車保有に関する手続きについて、オンライン上で行うことができる『自動車保有手続きのワンストップサービス(OSS)』の積極的な利用をお願いします。
 OSSについての詳しい内容は自動車保有手続きのワンストップサービス(OSS)のポータルサイトをご覧ください。

<注意>
 OSSでは、軽自動車税(環境性能割・種別割)の申告(報告)はできません。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

 令和2年(2020年)4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律」が公布され、同日施行されました。
 主な改正点は次のとおりです。

国税について

 国税に関する「新型コロナウイルス感染症対応」については国税庁のホームページをご覧ください。
 また、国税に関する「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」については財務省のホームページをご覧ください。

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