道税に関する手続の押印の廃止について

押印廃止の対象となるものについて

 道では、道民の皆さまの利便性の向上や負担軽減の観点から、道税に関する手続の押印を、令和3年(2021年)4月1日から原則廃止しました。
 このため、今後道へ提出いただく申告書や申請書などは、押印が不要となります。

 今回、押印を廃止するものは、道税に関する申告書、申請書、届出書、請求書等です。
 押印を廃止した申告書等については、令和3年4月1日以降押印を廃止した道税関係様式 (PDF 513KB)をご覧ください。

道税に関する手続の押印廃止のリーフレット (PDF 148KB)

引き続き押印が必要な書類について

 一部の様式については、引き続き押印が必要となります。
 押印が必要な主な書類は次のとおりです。

  • 「担保提供書」などの実印の押印・印鑑証明書の添付が必要な様式
  • 「預金口座振替依頼書」などの銀行届出印の押印が必要な様式
  • 「納税管理人申告書」などの連名での署名・押印が必要な様式

押印欄のある様式の使用について

 お手元に押印欄のある様式がある場合は、そのままご使用いただくことができます。
 この場合、押印は不要です。

押印をした申告書等の提出について

 押印した申告書等もこれまでどおり受け付けますので、そのまま提出してください。

道税以外の手続の押印廃止について

 総務部行政局改革推進課の押印・書面規制・対面規制の見直しについてのページをご覧ください。

道税に関する手続の押印の廃止についてのお問い合わせ先

 道税に関する手続の押印の廃止については、所管区域の総合振興局、振興局又は道税事務所へお問い合わせください。

電話番号は総合振興局等のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市
(自動車税を除く)
全道の法人道民税及び法人事業税の申告、届出等に関すること 011-204-5083
札幌道税事務所
自動車税部
札幌市
(自動車税に限る)
全道の自動車税(環境性能割・種別割)の申告、届出等に関すること 011-746-1190
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町
上川総合振興局 旭川市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町
宗谷総合振興局 稚内市、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町
オホーツク総合振興局 網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

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お問い合わせ

総務部財政局税務課税制係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7674
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