北海道債を含む地方債の元利金は、以下の仕組みのもと確実に償還され、BIS規制の標準的な手法におけるリスクウェイトは0%とされています。
1.地方債の元利償還に要する財源の確保
○地方公共団体は、自らの課税権に基づいて地方税収入を確保
○国は、地方財政計画の歳出に公債費(地方債の元利償還金)を計上
○国は、公債費を含めた歳出総額と歳入総額が均衡するよう地方交付税の総額を確保
○地方交付税の算定において、標準的な財政需要額(基準財政需要額)に地方債の元利償還金の一部を算入
→地方債の元利償還に必要な財源を国が保障
2.早期更正措置としての起債許可制度
○実質公債費率が18%以上の地方公共団体に対する起債制限
○赤字団体への起債制限
→個々の地方公共団体が地方債の元利償還に支障を来さないよう、国が地方債の発行を事前に制限
3.「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行
○財政指標の公表による情報開示の徹底
○財政指標が早期健全化基準以上となった団体について自主的な改善努力に基づく財政健全化
○財政指標が財政再生基準以上となった団体について国等が関与した財政再生
※地方債の安全性の詳細については、下記「(財)地方債協会の「地方債の安全性」のページ」をご覧ください。