内水面漁場計画及び同計画に基づく漁業の免許予定日並びに申請期間
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により内水面漁場計画を定めるとともに、同条第2項において読み替えて準用する同法第64条第6項の規定により当該内水面漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。
なお、当該内水面漁場計画は、漁業法第63条第1項第2号に規定される「漁業権」を設定するものです。
2 関係書類及び図面
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により内水面漁場計画を定めるとともに、同条第2項において読み替えて準用する同法第64条第6項の規定により当該内水面漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。
なお、当該内水面漁場計画は、漁業法第63条第1項第2号に規定される「漁業権」を設定するものです。
2 関係書類及び図面