登録申請について
○遊漁船業を営むためには、北海道知事の登録を受ける必要があります。登録申請書には添付書類が必要です。 登録申請書には手数料分※の北海道収入証紙を貼付してください。
※令和6年4月1日以降 新規登録32,000円 登録更新24,000円
○登録申請の主な要件は次のとおりです。
- 登録拒否要件(法第6条第1項)に該当していないこと
- 利用客1人あたり5,000万円を限度とする保険契約等へ加入していること(省令第9条)
- 遊漁船業務主任者を選任していること(法第12条)
注意1:遊漁船業の登録は、原則として5年ごとに更新しなければ、期間の経過により効力を失います!
なお、遊漁船業務主任者の要件は次のとおりです。
- 操船資格がある(省令第14条第1項第1号)
- 実務経験を有するか、実務研修を修了している(省令第14条第1項第2号)
- 遊漁船業務主任者講習を受講している(省令第14条第1項第3号)
注意2:遊漁船業務主任者講習の有効期間は、「修了証明書の交付を受けた日から5年間」から「修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年間」です。
※詳細は主催者にお問い合わせください。
一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会北海道事務所
TEL:0134-32-5123
E-mail:hokkaido@jmra.or.jp
向山海事法務事務所
TEL:011-500-9983
E-mail:hm.marineagent@ymail.ne.jp
桶本海事事務所
TEL:0138-26-9724
E-mail:okai18@sky.plala.or.jp
合同会社道東海事サービス
TEL:0153-24-2843
遊漁船業者の主な責務について
- 登録の際には、業務規程も併せて提出する必要があります。(法第4条)
- 登録事項に変更があった場合は、変更の届出をしなければなりません(法第7条)。
- 廃業際には廃業の届出をしなければなりません。(法第10条)
- 遊漁船出航前に、気象・海象情報を収集しなければなりません(法第14条)。
- 利用者名簿を営業所に備え置き、遊漁船利用終了の日から1週間保存しなければなりません。(法第15条)
- 利用者に対し、案内漁場の採捕に関する規制・制限内容を周知しなければなりません。(法第16条)
- 営業所と遊漁船に、標識を掲示しなければなりません。(法第17条)
- 名義の利用等は禁止されています(法第18条)。
- 重大な事故が発生した場合は届け出をする必要があります。(法第19条)
- 利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置等を公表する必要があります。(法第23条)
<これらに違反した場合、最高で3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されます。これ以外にも、違反者に対して行政処分(業務停止命令等)を行う場合があります。>
注意3:損害賠償保険の更新に伴う変更届出について
利用客1人あたり5,000万円を限度とする保険契約等へ加入していることが遊漁船業者として登録されるための条件です。従って、保険の契約期間満了前に契約を更新し、その日から30日以内に法第7条に基づき変更の届出をしなければなりません。
届出を怠り営業を続けると、100万円以下の罰金に処される恐れがあります。
※業務規程例の改正について※
令和6年4月1日付け改正について(最新)
近年、遊漁船における死傷事故が増加傾向にあることや、 令和4年4月に知床沖で発生した遊覧船の重大事故もあり、 利用者の安全確保に対する要請が高まっていることを受け、業務規程に新たに次の内容を記載することが必要となりました。
- 船長、遊漁船業務主任者等の確保
- 連絡責任者の選任
- 案内する漁場の位置とその漁場における安全管理の構築
- 通信設備や救命設備の搭載
- 救命胴衣の着用
- 出航前検査の実施、乗務記録の作成・保存
- 飲酒等の禁止
- 出航中止基準の作成、出航中止の判断
- 従業者の教育
遊漁船業者の皆様におかれましては、業務規程を改正するとともに、より一層の安全対策に取り組んでいただきますよう、お願いします。