TAC制度によるくろまぐろの漁獲規制

TAC制度によるくろまぐろの漁獲規制を行っています

1.令和2年12月1日から、漁業法等※1(以下「法」という。)に基づく、くろまぐろの漁獲規制を行っています。
2.令和5管理年度※2の知事管理漁獲可能量は、法第16条第4項の規程に基づき公表し、道全域の漁獲可能量について一元管理を行っています。
3.本道の採捕の数量が、知事管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいと認める場合は、知事は、法第31条及び第32条第2項の規程に基づき、公表、助言、指導又は勧告を行います。
4.法第33条第2項に基づき採補の停止となり、これに従わなかった場合は同法第190条第2項に該当し、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられます。
 ※1 漁業法第14条第1項の規程に基づく北海道資源管理方針「別紙1-4くろまぐろ(小型魚)」及び「別紙1-5くろまぐろ(大型魚)」
 ※2 令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで

漁業法(昭和24年法律第267号)第31条に基づく漁獲量等の公表について

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