漁業法改正に伴う漁業等の免許の申請関する規則他、関係規則の公布について

北海道漁業等の免許の申請に関する規則

漁業法の改正により新たに漁業の免許の申請書記載事項及び申請書添付書類が国の法令で定められました。
これにあわせて北海道では、これまでの「北海道漁業権免許申請規則」を改正し国の法令に他に申請に関し必要な事項を定めた「北海道漁業等の免許の申請に関する規則」を制定し公布しました。
この規則は、令和2年12月1日から施行されます。

第8次共同漁業権及び第15次定置・区画漁業権に係る免許の申請様式について

漁業法第73条第2項第2号に該当する免許をすべき者の審査基準

共同漁業及び区画漁業

定置漁業

漁業法第73条第2項第2号に該当する免許をすべき者の審査基準の運用について

共同漁業及び区画漁業

定置漁業

北海道漁業における資源管理の状況等の報告に関する規則

漁業法の改正に伴い、新たに資源管理の状況等の報告が全漁業権者に義務付けられました。(漁業法第90条第1項の規定)
北海道では、当該報告に必要な事項を定めた「北海道漁業における資源管理の状況等の報告に関する規則」を制定し公布しました。
この規則は、令和2年12月1日から施行されます。
なお、本規則の施行に伴い、これまでの「北海道定置漁業経営状況報告規則」を廃止となっております。

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