密漁を許さない
~漁業法改正に伴う罰則の強化について~
近年、悪質な密漁が問題になっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
また、資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。
このような状況を踏まえ、平成30年の漁業法改正において大幅に罰則が強化され、令和2年12月1日から施行されます。
(1)特定水産動植物の採捕の禁止(漁業法第132条)
◆罰則(漁業法第189条第1号)
【新設】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
◆対象行為
許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(※)を採捕
※特定水産動植物とは
アワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13cm以下のうなぎ)
(漁業法施行規則第41条)
※シラスウナギについては令和5年12月から適用されます。
(2)密漁品の流通
◆罰則(漁業法第189条第2号)
【新設】 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
◆対象行為
密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
(3)無許可操業(漁業法第36条第1項又は第57条第1項)
◆罰則(漁業法第190条第3号)
【改正前】3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
【改正後】3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
◆対象行為
許可を受けずに許可対象となる漁業(例:潜水器漁業、底びき網漁業等)を営む
(4)漁業権侵害
◆罰則(漁業法第195条)
【改正前】20万円以下の罰金
【改正後】100万円以下の罰金
◆対象行為
漁業権の対象となる水産動植物(例:ウニ、ホッキガイ、アサリ、フノリ、ギンナンソウ等)を権原なく採捕
関係リンク集
・日本語:密漁を許さない~水産庁の密漁対策~
・English:Poaching shall never be forgiven: Fisheries
(水産庁資源管理部管理調整課 沿岸・遊漁室)