シンガポール向け活カキ輸出

シンガポール向け活カキ輸出に係る衛生証明書の発行について

第1 対象

シンガポール向けに活カキを輸出する場合は、「北海道シンガポール向けカキ衛生管理プログラム」に定める基準に沿って生産された、生きたマガキが対象となります。
活カキ輸出衛生証明書の発行手続きは以下のとおりです。
なお、初めて輸出を検討されている場合は、『浄化施設の登録』など確認が必要ですので、円滑に手続きを行うため、輸出を開始する前に可能な限り早く第4の申請先(北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課)へ相談してください。

北海道シンガポール向けカキ衛生管理プログラム

第2 浄化施設の登録手続き

(1)   シンガポール向け輸出活カキの浄化等を行う施設は、衛生証明書発行申請前に北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課へ浄化施設の登録が必要になります。対象施設等は、「シンガポール向け輸出活カキ浄化施設登録要領」を確認願います。
シンガポール向け輸出活カキ浄化施設登録要領

(2)   申請は、浄化施設ごとに別紙様式1 (登録申請書様式)に次の書類を添付して、誓約事項を了承したうえで、第4の申請先に提出してください。
○食品衛生法に基づく営業許可証の写し(浄化施設が許可施設内にない場合は、併設する許可施設の営業許可証の写し)
○施設の配置がわかる図面   ※建物の配置がわかる敷地全体図面と浄化設備の配置がわかる拡大図面
北海道シンガポール向けカキ衛生管理プログラムチェックリスト

(3)   登録施設一覧
       カキ浄化施設登録一覧(令和6年12月3日更新)

第3 衛生証明書の発給手続

輸出者は、活カキの輸出を行うごとに、別紙様式1(申請書様式記載例)別紙様式2(衛生証明書様式記載例)に次の1から7までの書類を添付して提出してください。
なお、生産海域については位置図漁場図を参照して記載してください。

   1 インボイスの写し
 2 パッキング・リストの写し
 3 販売証明書等(採取海域及び漁業権番号、採取日、数量を確認できるもの)
 4 自主回収の計画書(任意様式・記載例)
 5 浄化施設が証明書発行機関が登録した施設であること証明する書類の写し
   6 衛生管理プログラム第4で定める及び衛生的基準を満たしていることを
   確認できる、登録検査機関が発行した、発行日から1年以内(3年以上
   の輸出実績があり、過去3年間の検査結果に問題が認められなかった場
   合には3年以内。)の試験成績書の写し。なお、同一の浄化施設で浄化
   された同一活カキを試験成績書の有効期間内に継続して輸出する場合に
   は、当該試験成績書の添付を省略できる。登録検査機関について|厚生労働省
 7 発行申請手続の一切を第三者に委任する場合は、別紙様式4(委任状様式記載例)
       【北海道シンガポール向け活カキ輸出に関する証明書発行要領】(令和6年11月20日更新)

第4 申請先

 (1) 郵送又は来庁
     060-8588
     札幌市中央区北3条西6丁目
     北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課   輸出促進係   電話011-204-5466(直通)
  (2) 電子メール
     suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp
         ※「suikei」のあとは数字の「1(いち)」、「lg」は英語の「l(エル)」です。
           メールの題名は、発行希望日、発信者、用件、インボイスNOがわかるようにすること。
           例:【10/10発行希望】道庁_シンガポール向け活カキ輸出証明_DOCHO1010
      (3) 返信用封筒
         送付先を記入し、切手を貼ったもの(道庁で受け取る場合は不要)

第5 シンガポール向けに輸出するカキのノロウイルス検査について

   シンガポールへの冷凍カキ又は活カキの輸出に際し、ノロウイルスが検出された場合、積戻しや廃棄のリスクがあることから、リスクの低減を図るため、シンガポールで実施の検査(ISO法)に準拠した手順が整理されました。詳細は、下記の農林水産省ホームページを参照願います。

  シンガポール向けに輸出するカキのノロウイルス検査について
 (農林水産省ホームページ)

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