陸上養殖業の届出制の概要について
令和5年(2023年)4月1日から、一部の陸上養殖業について、内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第28条の届出養殖業の対象となりました。
届出の対象となる陸上養殖業
食用の水産動植物(うなぎを除く。)を対象に、次のような陸上養殖業を行う場合は、届出が必要になります。
- 水質に変更を加えた水又は海水を養殖の用に供するもの。
- 養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質を除去することなく養殖場から排出するもの。
- 閉鎖循環式で養殖を行うもの。
※うなぎの養殖は、内水面漁業の振興に関する法律第26条の指定養殖業(許可制)の対象となります。
届出対象外となるもの
次のようなものは基本的に届出の対象外となりますが、詳細はお問い合わせ願います。
- 養殖用の種苗生産など、直接食用としない水産動植物を養殖するもの。
- 生産品の販売を行わず、養殖業として営むものではないもの。
- 淡水の掛け流しで、養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質(餌・糞等)を除去して排水しているもの。(※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法を含む。)
- 漁業法の規定が適用される水面で営まれるもの。(※区画漁業権に基づき営まれるもの)
必要な手続きについて
届出の対象となる陸上養殖業を営む場合には、次の手続きが必要になります。
対象となる養殖業の届出等
養殖業開始の届出
届出が必要な陸上養殖業を営もうとするときは、開始する日の一月前までに開始届出書を提出する必要があります。
届出内容の変更
届出した内容に変更があった場合、遅滞なく変更届出書を提出する必要があります。
届出養殖業の廃止
届出養殖業を廃止する場合、遅滞なく廃止届出書を提出する必要があります。
届出養殖業の譲渡・相続等
届出を行った陸上養殖業の全部の譲渡や、事業者の相続、合併または分割(養殖業の全部を承継させる場合)があったときは、30日以内にその事実を証する書面を添えて届出をする必要があります。
実績報告書の提出
事業年度(4月1日から翌年の3月31日まで)ごとに、「実績報告書」を4月30日までに提出する必要があります。
届出書・実績報告書の記載例
各種届出書、実績報告書の記載にあたっては、次の記載例を参考にしてください。
お問い合わせ先/届出・実績報告等の提出先
内水面漁業の振興に関する法律(陸上養殖業の届出関係)の問い合わせ先
内水面漁業の振興に関する法律及び制度全般などの問い合わせ
- 水産庁増殖推進部栽培養殖課【Tel:03-3502-8489】
届出・実績報告等の提出窓口【書面による届出等の場合】
書面での届出や実績報告等の提出は、次の窓口までお願いします。
【陸上養殖の届出関係とお伝えください】
- 水産林務部森林海洋環境局成長産業課先端技術係【Tel:011-206-6546】
- 水産林務部水産局漁業管理課遊漁内水面係【Tel:011-204-5485】
関係法令等について
その他関連情報等について
陸上養殖業の届出制に係る説明会について【水産庁】
水産庁は、令和5年4月1日から開始される陸上養殖業の届出制について、陸上養殖業者等を対象とした説明会を2月28日(火曜日)及び3月14日(火曜日)に対面及びオンラインにより開催しました。