中国向け輸出水産物の産地等証明
中国向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について
*令和2年4月1日からの輸出促進法施行に伴う輸出証明窓口の一本化により、中国向け輸出物のうち「活以外」は北海道農政事務所で輸出証明が発行されることになりました。
(北海道では「活水産物」のみ証明)
福島原子力発電所の事故に伴い、諸外国からは日本産の農林水産物・食品に対する輸入規制措置が執られ、産地証明等が求められています。
このため北海道においては、中国に輸出する道産の水産物に係る証明書の発行手続きを、次により行いますのでお知らせします。
第1 証明書発行の対象となる水産物
北海道が証明書発行手続きを行う水産物は、我が国から中国に輸出される水産物(直接又は加工後に食用に供される水産物並びにそれらの加工品をいう。)及び飼料(水産動物及び海藻類由来の動物の餌とすることを専ら目的とした産品をいう。)であって、水産物にあっては水揚げが、水産物の加工品及び飼料にあっては最終加工地が北海道であるものとする。
第2 証明書の発行要件
1 以下の要件を満たす水産物に証明書を発行する
(1) 福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都及び千葉県
(以下「福島県等の10都県」という。)以外で採捕され、かつ水揚げ及び加工
(包装等の最終製品に至るまでの全ての過程を含む。)されたものであること。
(2) 放射性物質(放射性ヨウ素131,放射性セシウム134及び137をいう。以下同じ。)
の検査を行い、検査結果については、放射性ヨウ素については100Bq/kg、
放射性セシウム(134と137の合計した値)については800Bq/kgを超えないものであること。
*検査機関については、農林水産省ホームページを参照ください。
2 申請者又は当該申請に係る水産物の取引に関与した者が、申請を行う前三年以内に、申請に必要な書類における虚偽又は不実の記載、当該書類の偽造、行使の目的による証明書の偽造その他の証明書に関する不正を行っていないと認められる場合に限り、証明書を発行します。
第3 証明書の申請手続等
申請者は以下の(1)から(9)に掲げる書類を提出する。
(1)証明書発行申請書(別記様式1)NEW
(2)原産地証明書及び放射性物質検査の合格証明書(別記様式2)(記載例)
電子ファイルで提出すること。
(3)第2の1の(1)に関して、福島県等の10都県以外で
水産物の採捕から最終加工までを実施したことを確認できる書類
(例:水揚証明書、市場売買明細書、製造記録、仕入伝票、納品書等の写し)
(4)製造業者等の所在を公的に証明する書類(営業許可証等)の写し
(5)第2の1の(2)に関して、検査機関が行った食品中の放射性物質に関する検査結果及び
検査方法を示す書類(原本)。
*R3.2.8より、放射能検査証は写しやPDF等で確認するのみとし、割印して交付しないこととしました。
(6)サンプリングに関する申告書(別記様式3)
また、放射性物質検査を行う場合のサンプリングについては、以下のように願います。
(a) サンプリングを行う者
検査機関の職員が行うことを基本とします。
ただし、検査機関によるサンプリングが困難な場合には、第三者(都道府県、市町村、
漁業協同組合又は魚市場等の職員)による立ち会いの下、輸出業者等が行います。
第三者に対して立会の協力要請をすでに行っておりますので、サンプリングに際しては
事前にその旨ご確認願います。
(b) 対象とする水産物
外国側での検査において、過去に数度にわたり放射性物質が検出された水産物
(マダラやスケトウダラ)について、(a)によるサンプリングとします。
(7)証明書(別記様式2)記載事項を確認することができる書類
(例:インボイス、パッキングリスト、衛生証明書申請書の写し等))
(8)委任状(別記様式4)
輸出者と証明書発行申請者が異なる場合のみ添付が必要です。
(9)返信用封筒
送付先を記入し、切手を貼ったもの(道庁で受け取る場合は不要)
*申請に必要な書類において、虚偽又は不実の記載、当該書類の偽造
その他の証明書に関する不正の疑いがある場合は、証明書を発行しない場合があります。
第4 申請先
水産林務部森林海洋環境局成長産業課 輸出促進係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL 011-231-4111(代表) 内線28-232
011-204-5466(ダイヤルイン)
FAX 011-232-8904
e-mail suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp
*「suikei」のあとは数字の「1(いち)」、「lg」は英語の「l(エル)」です。