コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る委員会指示について

 

 

コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る委員会指示について


 

 

コイヘルペスウイルス病について 
   
 
 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、コイの持ち出し、放流等について、北海道内水面漁場管理委員会の指示が発動されておりますので、定められた水域外へのコイの移動を行わないなど道民の皆様のご理解とご協力をお願いします。 
 病気に関する詳細は、農林水産省ホームページの「コイヘルペスウイルス病に関する情報」をご覧ください。
 

 【コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る委員会指示】

 

6内水指示第2号

 コイヘルペスウイルス病(※注)のまん延を防止するため、漁業法(昭和24

法律第267号)第120条第項及び第171条第項の規定により、コイの持

ち出し、放流等について、次のとおり指示する。

 令和6年6月6日

                       北海道内水面漁場管理委員会
                      会  長   杉 若  圭 一

1 指示の内容

 (1)持出しの禁止

 道内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面(以下、「公共用水面等」

という。)において、コイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)が

コイヘルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあるとして知事が

定めた水域においては、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、コイ

を持ち出してはならない。

 (2)放流の制限

 道内の公共用水面等にコイを放流する場合は、放流用のコイが次の全てを

満たしていること。

 ただし、採捕したコイを採捕した公共用水面等に再放流する場合は除く。
 

 ア コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水面に生息していたコイで

ないこと。

 イ コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水面に生息し、又は生息し

ていたコイと水を介しての接触がないコイであること。
 

 ウ PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。)でコイヘルペス

ウイルス陰性が確認されたコイ群のコイであること。

(3)遺棄の禁止

 生死を問わず、公共用水面等にコイを遺棄してはならない。

(4)適用の除外

 (1)及び(2)に掲げる事項は、国、地方公共団体又は試験研究機関

が試験研究の用に供するコイ及び焼却、埋却等処分するコイについては適

用しない。

2 指示の期間   令和6年8月1日から令和7年7月31日まで
 


 令和6年北海道内水面漁場管理委員会指示第2号に基づき、コイの持ち出しを

禁止する水域の範囲を次のとおり定める。

 令和6年6月11日

                         北海道知事  鈴木 直道

 釧路川本流と支流磯分内川との合流点から下流の釧路川本支流及びこの水系

に連接一体を成す水域
                                                   水域図


※注(コイヘルペスウイルス病)
 KHVと呼ばれるウイルスによって発生する疾病で、持続的養殖生産確保法で定

められた特定疾病です。

 コイ(マゴイ及びニシキゴイ)に特有の疾病であり、コイ以外の魚や人への感染は

ありません。

 仮に感染魚を食べても、人に影響はありません。

 
 

                                                         <担当:成長産業係>

 

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