ベトナム向け輸出
ベトナム向け水産動物の輸出手続きについて
ベトナムに食用の水産動物を輸出するためには、事前に最終加工施設等の認定(道庁成長産業課が窓口となり認定)が必要となります。
また、輸出の際は、衛生証明書が必要です。
○活の水産動物は道庁成長産業課が発行
○活以外の水産動物は最終加工施設等を管轄する保健所が発行
いずれも、認定申請・発行申請が必要となります。詳細は次のリンク先でご参照願います。
1 最終加工施設の登録申請手続き
2 衛生証明書(活水産動物に限る)の発行申請手続き
ベトナム向け輸出活水産動物における衛生証明書発行について(北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課)
→下記の二次元コードからもアクセスいただけます