ベトナム向け輸出

ベトナム向け輸出

ベトナム向け水産動物の輸出手続きについて

 ベトナムに食用の水産動物を輸出するためには、事前に最終加工施設等の認定(道庁成長産業課が窓口となり認定)が必要となります。

 また、輸出の際は、衛生証明書が必要です。

 ○活の水産動物は道庁成長産業課が発行

 ○活以外の水産動物は最終加工施設等を管轄する保健所が発行

 いずれも、認定申請・発行申請が必要となります。詳細は次のリンク先でご参照願います。

 

1 最終加工施設の登録申請手続き

ベトナム向け最終加工施設

2 衛生証明書(活水産動物に限る)の発行申請手続き

ベトナム向け活水産物

3 衛生証明書(活水産動物以外)の発行申請手続き

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