特定漁港漁場整備事業計画書(案)の公告・縦覧について

計画の概要一覧 (PDF 120KB) 漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定に基づき、都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」の策定を行おうとするときは、広く住民に周知することとなっております。
 北海道では、この度1地区の計画書を作成することとしており、計画(案)の縦覧場所及び縦覧期間は次のとおりです。

1.計画地区 オホーツク海地区(計画の概要一覧 (PDF 121KB))

2.縦覧場所 関係(総合)振興局産業振興部水産課(別表 (PDF 67.4KB))

3.縦覧図書 特定漁港漁場整備事業計画(案)

4.縦覧期間 令和7年5月15日~令和7年6月3日 ※土、日、祝日を除く

       午前9時00分~午後5時00分

5.告 示 文  告示文 (PDF 58.7KB)
 

【用語解説】

漁港及び漁場の整備等に関する法律(旧:漁港漁場整備法)
 ・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、平成14年4月に「漁港法(漁港整備主体の法律)」が「漁港漁場整備法」に改正され、漁港漁場整備長期計画が策定されるようになった。法改正に伴って必要となった主な事業計画策定事務手続き等については、次のとおり。
   なお、漁港漁場整備法は、令和6年4月から「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改正されている。
  ①国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を導入。
  ②地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。
  ③漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。

特定漁港漁場整備事業計画
・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事 業」と規定している。
 【要件】
 (1)計画事業費が1事業につき20億円を超えるものであること
 (2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること

■漁港
・漁港漁場整備法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。
   第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするものをいう。第2種は「近隣地区を含むやや広い範囲」、第3種は「全国的利用範囲」、第4種は「離島その他辺地にあっ  て漁場の開発・避難上特に必要」を規定されている。

■防波堤
・外海から来襲する波浪を遮り漂砂や潮汐流の影響を防ぎ、港内を静穏に保つために設置される構造物をいう。

■岸壁
・漁船を係留させ、漁獲物の陸揚げ、漁業生産用資材の積み卸し作業等を行うために、水際に築造される構造物いう。

■囲い礁
・石材を海中に投入して海藻類を着生させ、コンブやそれらを餌とするウニ・アワビなどの増殖を行うものをいう。

■人工干潟
・生産性の悪い干潟や砂浜域で水深帯や底質の改善を行い、アサリなど貝類の増殖を行うものをいう。

■産卵礁
・産卵に適した耐久性構造物を設置し、ヤリイカやミズダコなどの産卵・増殖を促すものをいう。

■魚礁
・天然の好漁場の近傍に、耐久性構造物を設置し、魚類の棲み場・餌場・産卵場となる場を造成し、好漁場の拡大を行うものをいう。

■改良
・既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。

■補修
・効用が低下している既存施設に対して、機能の回復を図るために形状・構造等を戻すこと。

■空m3
・魚礁として投入する各単体ブロック等の外接面によって囲まれた容積をいう。

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