漁港漁場整備法等に係る手続きのご案内
申請手続の概要
- 下記の申請書(添付書類除く)はあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができます。
- ただし、添付書類は申請先に持参若しくは郵送してください。また、従前どおり、申請書一式を持参若しくは郵送することもできます。
- 書類の手戻り等を防止するため、お手数でも、申請に当たっては必ず、申請先に電話で確認のうえ書類等の作成をお願いします。
項目番号 | 用途・目的 | 根拠法令等 | 許認可等の区分 | 届出様式 | 添付資料 | 申請先 |
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1 | 国及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 |
漁港漁場整備法第38条 漁港漁場整備法施行細則第3条の2 |
漁港施設利用の方法、利用料の料率の認可、変更の認可 |
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平面図、漁港施設の利用方法を記載した書面、使用料を徴収する場合は、その使用料の算出根拠を記載した書面。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
水産林務部漁港漁場課 |
2 | 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。 |
漁港漁場整備法第39条 漁港漁場整備法施行細則第4条 |
漁港の保全 | 別記第3号様式 (RTF 57.6KB) |
平面図(漁港区域、海岸保全区域、漁港施設の位置、縮尺、方位等を記載したもの)、漁港施設に係る平面図、横断面図、縦断面図及び構造図、許可を受けようとする行為に係る区域の求積図、申請区域及びその隣接区域の地番を明示した公図の写し、利害関係者の承諾書。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
総合)振興局水産課 |
3 | 知事は、漁港区域内の水域及び公共空地に係る土砂採取又は占用の許可が漁業の経営又は漁港の機能上欠くことのできないものであるときその他特別の理由があると認めるときは、その土砂採取料等を減免することができる。 |
北海道漁港土砂採取料等徴収条例第3条 漁港漁場整備法施行細則第13条 |
土砂採取料等の減免 |
あらかじめその事実を証明するに足る書類を添付して申請しなければなりません。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |
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4 | 知事は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その土砂採取料等の全部又は一部を返還することができる。 |
北海道漁港土砂採取料等徴収条例第4条 漁港漁場整備法施行細則第14条 |
土砂採取料等の返還 |
あらかじめその事実を証明するに足る書類を添付して申請しなければなりません。 (詳細は申請先にお問い合わせ願います。) |
(総合)振興局水産課 |