海岸法に係る手続きのご案内
申請方法の概要
- 申請書(添付書類除く)は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができます。
- 添付書類は申請先に持参若しくは郵送してください。また、申請書一式を持参若しくは郵送することもできます。
- 書類の手戻り等を防止するため、お手数でも、申請に当たっては必ず、申請先に電話で確認のうえ書類等の作成をお願いします。
- 添付書類等の詳細は、「申請先一覧」の申請先にお問い合わせ願います。
項目番号 |
用途・目的 |
根拠法令等 |
許認可等の区分 |
様式 |
添付資料 |
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1 | 海岸保全区域内の国有海浜地を使用したい場合、海岸管理者の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第7条 海岸法施行細則第2条 |
海岸保全区域の占用許可(水産林務部所管の区域に限る。) |
計画説明書、設計書、位置図、平面図、求積図、縦断面図、横断面図、構造図等 | |
2 | 海岸保全区域内で土石(砂含む)を採取したり、土地の掘削、盛土等の行為を行う場合や海岸保全施設以外の施設等を水面や公共海岸以外の土地に設置したい場合、海岸管理者の許可を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第8条 海岸法施行細則第5条、第6条、第7条 |
海岸保全区域内の行為の許可(水産林務部所管の区域に限る。) |
計画説明書、設計書、位置図、平面図、求積図、縦断面図、横断面図、構造図等 | |
3 | 海岸管理者以外の者が、海岸保全施設に関する工事を実施する場合、工事の設計等について海岸管理者の承認を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第13条 海岸法施行細則第8条 |
海岸管理者以外の者が施行する工事の承認(水産林務部所管の区域に限る。) |
計画説明書、設計書、位置図、平面図、求積図、縦断面図、横断面図、構造図等 | |
4 |
占用の許可、土石採取の許可、施設等の新設等の許可、掘削等の許可又は工事の承認を受けた方が、諸事情によって氏名が変わった場合や、引っ越しなどにより住所が変わった際に提出していただくものです。 |
海岸法施行細則第12条第1号 |
許可・承認に係る氏名又は住所変更の届出(水産林務部所管の区域に限る。) |
届出書のみ |
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5 | 土石採取の許可、施設等の新設等の許可、掘削等の許可又は工事の承認を受けた方が、実際に許可等を受けた行為に着手した際に提出していただくものです。 |
海岸法施行細則第12条第2号 |
許可等に係る行為に着手したときの届出(水産林務部所管の区域に限る。) |
届出書のみ |
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6 | 占用の許可、土石採取の許可、施設等の新設等の許可、掘削等の許可又は工事の承認を受けた期間より前に完了したり、廃止する際に提出していただくものです。 |
海岸法施行細則第12条第3号 |
許可等を受けた期間満了の前に完了、又は廃止したときの届出(水産林務部所管の区域に限る。) |
届出書のみ |
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7 | 海岸管理者に協力して、海岸保全施設等の維持や海岸保全区域の管理に関する情報・資料の収集、調査研究、知識の普及啓発等を行うことができると認められる法人もしくは団体が実際に活動する場合、海岸管理者の指定を受ける際に提出していただくものです。 |
海岸法第23条の3第1項 海岸法施行細則第12条の2第1項 |
海岸協力団体の指定(水産林務部所管の区域に限る。) |
法人等の規約、会員名簿、活動実績報告書、活動実施計画書、法人等の収支計算書及び監査報告書、納税証明書、誓約書等 | |
8 | 上記、海岸協力団体の指定に係る添付書類のうち誓約書については、様式が定められております。 |
海岸法施行細則第12条の2第2項第6号 |
海岸協力団体の指定に係る誓約書(水産林務部所管の区域に限る。) |
添付書類の一部 |
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9 | 海岸協力団体に指定された団体等が、名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする際に、事前に提出していただくものです。 |
海岸法第23条の3第3項 海岸法施行細則第12条の3 |
指定された団体が名称、住所等を変更しようとするときに届出(水産林務部所管の区域に限る。) |
届出書のみ |
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10 | 国有海浜地内の占用許可を取得している方が、占用料の減免を希望する際に、海岸管理者に提出していただくものです。減免には、漁業又は農業の経営上欠くことが出来ない場合や特別の理由があるなどの諸条件を満たす必要があります。 |
北海道海岸占用料等徴収条例第3条 海岸法施行細則第14条 |
占用料等の減免(水産林務部所管の区域に限る。) |
申請書のみ |
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11 | 海岸管理者が、公益上必要な場合に行う監督処分により、許可等を取り消された者が占用料の返還を求めて海岸管理者に対して提出していただくものです。 |
北海道海岸占用料等徴収条例第4条 海岸法施行細則第15条 |
占用料等の返還(水産林務部所管の区域に限る。) |
申請書のみ |