緑の青年就業準備給付金を受給した卒業生の皆様へ
北海道では、国の予算を活用し、北海道立北の森づくり専門学院(以下「学院」という。)の林業・木材産業学科において修学し、一定の支給要件を満たす生徒に対して、北海道緑の青年就業準備給付金給付要綱(以下「要綱」という。)に基づき給付金を支給しています。
同給付金を受給した皆様は、支給要件により5年間就業状況等についての報告義務が生じます。
つきましては、報告に必要な手続きと提出書類及び返還義務が生じた場合の手続きについて、次のとおりお知らせいたします。
提出書類と提出時期
就業報告書
卒業後に就職または転職をした場合は、「就業報告書」を提出してください。
○提出時期
就職または転職後【1ヶ月以内】まで
○提出書類
・就業報告書(様式第7号様式)
・雇用契約書の写し
就業状況報告書
卒業後、半年ごとに「就業報告書」を提出してください。
○提出時期
1月から6月分を【7月末】まで
7月から12月分を【1月末】まで
※卒業後最初の報告は、4月から6月分を【7月末】まで
○提出書類
・就業状況報告書(別記第8号様式)
・就業状況がわかる書類の写し(出勤簿、業務日誌など)
住所等変更届
卒業後、居住地または電話番号を変更した場合、「住所等変更届」を提出してください。
○提出時期
住所、電話番号の変更後【速やかに】
○提出書類
・住所等変更届(別記第17号様式)
緑の青年就業準備給付金の返還義務について
返還が必要な事例
次の事項に該当した場合、在学時に受給した給付金を全額返還することとなります。
(1) 研修状況報告書(第8号様式)を半年ごとに提出しなかった場合
(2) 研修実施状況の確認を実施した際に、適切な研修を実施していないと判断した場合。
(3) 卒業後、1年以内に林業分野への就業をしなかった場合。
(4) 林業分野への就業を3年以上継続しなかった場合。
(5) 第12に規定する就業報告、第13に規定する就業状況の報告、第21に規定する住所等変更の
届出を行わなかった場合
(6) 虚偽の申請等を行った場合
返還義務が生じた場合の手続きについて
上記に該当した場合は、学院から納入通知書を送付しますので、同封する一覧に記載の金融機関において、納入期限までにお支払いください。
返還義務の免除
病気や災害等のやむを得ない事情として知事が認めた場合は返還を免除することがありますので、学院までご相談ください。
延滞金について
納付書の納付期限を過ぎた場合は、未納金額に納付期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金が発生する場合があります。
申請書の提出先及び相談窓口
緑の青年就業準備給付金に関して不明な点がございましたら、気兼ねなく下記の窓口までご相談ください。
また、各種報告書の提出は原則メールにて受付いたします。(困難場合は郵送可)
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北海道立北の森づくり専門学院教務課教務係
〒078-8381 北海道旭川市西神楽1線10号
TEL:0166-75-6163 mail:kitamori.kyomu@pref.hokkaido.lg.jp
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