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HOKKAIDO WOOD BUILDING建築促進事業とは?
木造率が依然として低調である中高層・非住宅建築物での道産木材の利用を拡大し、地域の林業・木材産業の振興を図るため、他の建築物への波及効果が期待される民間の非住宅建築物の工事費(木工事費分に限る。)に対して補助を行う事業です。
HOKKAIDO WOOD BUILDING建築促進事業フライヤー (PDF 779KB)

補助要件等
対象者
次の要件を全て満たすもの
1 道産建築材を利用した建築物を施工する建築事業者
2 道産木材活用宣言を行った建築事業者
3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下 「暴力
団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制下にない建築事業者
対象建築物
次の要件を全て満たすもの
1 木工事が令和8年度内に行われ、令和9年1月末までに木工事が完了している建築物
2 原則としてHOKKAIDO WOOD BUILDING(以下、HWBという。)登録制度における以下の推奨基準で登録、もしくは登録見込みの建築物。
(HWB登録制度推奨基準)
・延べ床面積1㎡あたり0.1㎥以上または全体で16㎥以上の道産木材製品を使用していること
・内装材、外装材のみの場合はは5㎥以上、または80㎡以上の道産木材製品を使用していること
3 新築・改築に必要な木材利用量の30%(m3換算)以上に下記「補助対象工事に使用する木材」
で示す道産木材を利用すること(増築は対象外)
4 宗教的活動又は政治的活動の用に供されないこと
5 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。)の活動の用に供されないこと
6 風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す
る業に供されないこと
補助対象工事に使用する木材
補助対象工事に使用する木材は、北海道木材産業協同組合連合会等が実施する合法木材証明制度に基づ
き原木産地及び合法性が証明された木材・木材製品とします。
なお、工事で主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)に利用する木材にあっては、原則として日本
農林規格(JAS)の格付けを受けた乾燥材(含水率20%以下)とします。
優先採択事項
次の項目の内容を数値化して審査を行い、合計得点の上位のものから優先的に採択するものとします。
1 道産木材の利用量の多い建築物
2 道産木材の利用率が高い建築物
3 木造建築における設計に優れたアイデアや工夫が見られる建築物
4 FSC、SGEC等の森林認証材(道産木材)を使用した建築物
5 道産木材のPR効果が高い取組を実施する建築物(見学会の実施等)
6 道産木材の波及効果の高い建築物(不特定多数の人の見学等)
7 道産木材の展示効果の高い建築物(完成後も木材の利用状況がわかる等)
配点については、次の審査要領をご確認ください。
補助率及び補助上限
2分の1以内(上限450万円/棟)
※木工事費分に限る
申し込みについて
募集期間:7月1日(水)~7月31日(金)
申込手続の流れ

①交付申込
【提出書類】
(1)HOKKAIDO WOOD BUILDING建築促進事業に係る補助金交付申込書(別記第1号様式(Word/PDF))
⇒ 記載例はこちら
(2)申込同意書(別記第2号様式(Word/PDF))
(3)道産木材活用宣言書(別記第3号様式(Word/PDF))
(4)優先採択事項における次の項目が確認できる書類
(平面図、矩計図、立面図、パース図、積算内訳書、仕様書等)
・道産木材の利用量
・道産木材の利用率
・設計上のアイデア
(5)建設工事請負契約書の写し
※(5)について、交付申込時に提出できない場合は、交付申請時に提出となりますが
交付申請時にも提出できない場合、採択が取り消される可能性があります。
可能な限り交付申込の際にご提出をお願いいたします。
※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
②交付申請(採択された事業者のみ)
【提出書類】
(1)HOKKAIDO WOOD BUILDIG建築促進事業補助金交付申請書(別記第5号様式(Word/PDF))
(2)製材等木拾い表(計画)(別記第6号様式その1(Excel/PDF))
(3)内外装材木拾い表(計画)(別記第6号様式その2(Excel)/PDF))
※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
③工事完成状況報告(交付決定を受けた事業者のみ)
【提出書類】
(1)HOKKAIDO WOOD BUILDIG建築促進事業工事完成状況報告書(別記第10号様式(Word/PDF))
(2)完成した建築物の内観、外観及び全景写真
(3)建築基準法に基づく検査済証の写し
(4)PR等の実施状況がわかるもの(交付申込時にPR等を行う計画となっていた場合)
(5)「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度に係る登録届出の写し若しくは登録見込みの場合は
「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録実施要領実施要領第2条第2項(1)に定める登録同意書(別記第2号様式)
※全ての工事が完了したタイミングで報告が必要になります。木工事と同時期に完了しない場合は、④実績報告以降に提出が必要になります。
④実績報告(交付決定を受けた事業者のみ)
【提出書類】
(1)HOKKAIDO WOOD BUILDIG建築促進事業実績報告書(別記第8号様式(Word/PDF))
(2)道産木材製品が使用されていることが証明できる書類の写し
(合法木材証明書、納品書、伝票、設計図面など)
(3)道産木材のうち、FSCやSGEC等の森林認証材を使用している場合には、それを証明できる
ものの写し
(4)道産木材のうち、主要構造部に利用する木材がJASの格付けを受けた乾燥材である場合には、
それを証明できるものの写し
(5)全ての木工事(柱、梁、床、内外装等で道産材以外を含む)が完成された状況を確認できる
写真
※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
HOKKAIDO WOOD BUILDING登録についてはこちら
★本事業は、道からの委託を受けた下記の事業者(一般社団法人北海道ビルダーズ協会)が
行いますので、書類の提出先やお問合せ先も当該事業者となります。お間違えのないよう
ご注意ください。
★申込みを行う場合は、下記「申込手続に関するQ&A」を必ずご確認ください。
申込手続に関するQ&A
書類の提出先・お問合せ先
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11 大五ビル5F
一般社団法人 北海道ビルダーズ協会
担 当:村上・中田
電 話:011-215-1112
メール:hojo#do-ba.net(#は@に置き換えてください。)
北海道ビルダーズ協会のホームページはこちらです。
https://www.do-ba.net/hokkaido-wood-promotion
