HOKKAIDO WOOD HOUSE建築推進業者認証制度(2025年6月1日から)

2025年6月1日からスタート

HOKKAIDO WOOD HOUSE(以下、「HWH」という。)建築推進業者認証制度は、HWHを積極的に建築しPR等を行っていただく工務店や設計事務所等を、北海道が認証する制度です。
推進業者と道との協働により住宅分野における道産木材製品の利用拡大に係る普及啓発を図る取り組みを行っています。
HWH建築推進業者に認証されると、道のホームページでの公表や、道産木材を使用した新築等の住宅に対する補助へのお申し込みができます。

以下の認証基準を満たした上で北海道に申請し、認証を得る必要があります。

建築推進業者の認証基準

 HWH建築推進業者となるには、法律により「建築業者」または「建築士事務所の開設者」として登録を受けた者で、原則として「きた住まいるメンバー」登録を受けており、次に掲げる基準に適合する必要があります。
 詳細については下記のHOKKAIDO WOOD HOUSE建築推進業者認証制度実施要領をご確認ください。

  1. HOKKAIDO WOOD HOUSEの建築推進に協力すること。
  2. 原則として本店の所在地が道内(個人の場合は事務所又は営業所の所在地が道内)にあること。
  3. 住宅設計事業者にあっては、BIS、BIS‐M 又は住宅省エネルギー技術講習会設計者講習会修了者の資格を有する者が所属していること。また、住宅建設事業者にあっては、BIS‐E、BIS‐M 又は住宅省エネルギー技術講習会施工技術者講習会修了者の資格を有する者が所属していること。
  4. 申請する年の1月1日現在において、木造住宅建築の設計又は施工に2年以上従事していること。
  5. 関係法令を遵守するとともに、建築主との契約の際には、必ず書面によることとし、かつ、締結後、契約書及び関係図書(確認申請書一式又はそれに準ずる図書及び HOKKAIDO WOOD HOUSE 認定申請書一式)を30年間保存すること。
  6. 道税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
  7. 「一級建築士」、「二級建築士」、「木造建築士」、又は「1級建築施工管理技士」が在職していること。
  8. 業者名等の情報を北海道のホームページに掲載することに同意すること。
  9. 省エネルギー性、耐久性など北海道にふさわしい住まいづくり(「きた住まいるの要件に適合する住宅」等)に努めること。
  10. 認証を受けようとする法人、その役員若しくは社員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員)若しくは暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同法に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でないこと及び暴力団員若しくは暴力団関係事業者ではなくなった日から5年を経過していること。
  11. HOKKAIDO WOODのメンバーであること。

建築推進業者認証制度の要領・申請様式

○ HOKKAIDO WOOD HOUSE建築推進業者認証制度実施要領
 認証の基準や申請様式などをまとめた実施要領です。

  
○ HOKKAIDO WOOD HOUSE建築推進業者認証制度実施要領の運用
 実施要領の解説や申請以外の様式などを運用として定めています。

「HOKKAIDO WOOD HOUSE」とは?

「HOKKAIDO WOOD HOUSE」は、北海道産の木を使って建てられた住宅について、認定基準を満たす住宅のことをいいます。
詳しくは「HOKKAIDO WOOD HOUSE」のページをご確認ください。

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